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屋号で購入の電話、解約は?

印刷ページ表示 ページ番号:0328083 2013年4月1日更新消費生活センター

【相談】

 先日電話会社の方が訪ねてきて、電話回線の光ファイバー化が進んでおり、それに対応した新しい電話機に替えると電話代が安くなると勧められ、分割払いで購入することにしました。もっぱら家庭用に使う電話でしたが、小さな雑貨店を営んでいたため屋号で契約するよう勧められ、その通りにしました。翌日契約書をよく読むと、7年間のリース契約となっており、大手電話会社の子会社と思っていたのが、全く別会社と分かりました。不信感が募り解約したいのですが、会社名や屋号での契約はクーリングオフができないと聞いています。本当でしょうか。

【アドバイス】

 最近、個人事業主や小規模事業者を対象に「今の電話機はもう使えなくなる」「電話代が安くなる」などといって、多機能の電話機を設置し、長期にわたり高額なリース契約を結ばせるケースが増えてきています。
 通常、訪問販売での電話機のリース契約は特定商取引法でクーリング・オフが適用されますが、「営業のために、もしくは営業として」締結した契約は、この法律の「適用除外」となっていて、クーリング・オフが認められていません。業者は、この点を突いて契約させているものと思われます。
 このため、経済産業省では、2005年12月に特定商取引法の通達を改正し、「一見事業者で契約していても、購入商品や役務が、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、原則として本法は適用される。」と明記しました。
 今回のケースでは、屋号で契約したとはいえ、もっぱら家庭用で使用しているものであるため、クーリング・オフが可能であると判断し、その手続きを助言しました。
 事業者も消費者です。契約や法律の知識を備え、契約は慎重に判断することが大切です。