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返信はがきで「注文しない」なのに契約成立?

印刷ページ表示 ページ番号:0328080 2013年4月1日更新消費生活センター

【相談】

 1カ月前、紳士録を勧誘する往復はがきが送られてきました。返信用のはがきには、掲載・購入を「注文する」「注文しない」のどちらかにマルをつけて返送するようになっており、氏名掲載も購入する気もなく、返事を出せば今後勧誘もないだろうと思い、「注文しない」にマルをして投かんしました。すると、先日業者から申し込みを受け付けたという封書が届き、掲載料と購入料の合計24万円の請求書が同封されていました。業者に電話し、注文しない方にマルをして返したはずだと苦情を言ったところ、「注文しない」という文字の下に来年以降と明記していたはずだ、今年の分は購入してもらわないと困ると言われました。購入しないといけないのでしょうか。

【アドバイス】

 返信用のはがきは、紳士録を「注文する」「注文しない」のどちらかにマルをして返さすようになっていて、「注文する」「注文しない」の部分は太字で目立つように印刷されていました。「注文しない」の下には少し小さな文字で(来年以降)と印刷していて、返信用はがきを投函すれば、「注文しない」にマルをした場合も、来年以降は購入しないが今年は購入するという意味になるとして、どちらにマルをしても代金を請求してくる仕組みになっています。
 必要ない場合は無視しておけばよかったのですが、つい、今後勧誘してもらいたくない気持ちから返信し、トラブルに巻き込まれたものと思います。
 相談者の場合、購入するつもりはないことを知らせるためにはがきを返送しています。契約申し込みの意思はなく、しかも、はがきの内容も勘違いさせる記載で、契約が成立しているとは考えられません。相談者には、請求には応じず、業者に対し、契約は成立しておらず、代金を支払う義務はない旨を書面で通知するよう助言しました。
 最近、名簿掲載に関する相談で、同窓会名簿への掲載を電話勧誘され、同意すると、実際は新聞の氏名広告だったといった相談が寄せられています。このような場合は、 相手の勧誘の内容をうのみにせず、いったん電話を切り同窓会事務局へ確認をするなど、その場で了承しないように心がけてください。万が一、承諾した場合でも、契約書面を受け取った日から、8日以内であればクーリング・オフ(契約の無条件解除)ができますので、おかしいと思った場合は、市町村役場か消費生活センターにご相談ください。