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カード盗難、預金の補償は?

印刷ページ表示 ページ番号:0328079 2013年4月1日更新消費生活センター

【相談】

 先日車上荒らしに遭いキャッシュカードを入れていたセカンドバッグを盗まれました。カードで不正に預金が引き出された場合、補償されるのかどうか心配です。暗証番号は生年月日を使っていて近く変更しようと思っていましたが、まだしていません。警察には届け出ています。

【アドバイス】

 盗難・偽造されたキャッシュカードによる不正な預貯金の引き出しが近年急増していることから、平成17年8月に「預金者保護法」が成立し、平成18年2月から施行されています。これに伴い、これまで基本的に被害の補償を認めていなかった金融機関が、預金者に過失がなければ被害額を全額補償することになりました。
しかし、預金者に過失がある場合は、それを金融機関が立証すれば過失の重さにより補償がカットされます。盗難の場合、軽過失(例:暗証番号を生年月日にし、かつ免許証など番号を類推できるものをカードと一緒に盗まれた場合など)の場合は75%しか補償がなく、重過失(例:暗証番号をカードに記載していたり暗証番号を他人に知らせていた場合など)の場合は補償は受けられなくなります。
 また、盗難に遭ったことについて、速やかに警察及び金融機関に届けることが義務づけられています。原則として金融機関に通知をした日から30日前からの補償になります。
 相談者には、幸い免許証などは一緒にしていなかったため、全額補償対象になると考えられる旨を説明をするとともに、至急金融機関へも届け出るよう助言しました。
 預金者保護法があるからといって安心せず、キャッシュカードの枚数を必要最小限に減らす、 定期的に通帳記帳をする、暗証番号は生年月日など容易に推測できるものにしないなどカードや通帳の管理には十分注意を払い、自己防衛にも努めましょう。