ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 岡山県消費生活センター > 借家退去時の費用負担は?

本文

借家退去時の費用負担は?

印刷ページ表示 ページ番号:0328065 2013年4月1日更新消費生活センター

【相談】

入居時に敷金として12万円支払っていた借家を2カ月前に退去したが、まだ敷金が返ってきません。大家に言うと、退去時に負担してもらう費用を計算しているところで、その中には、ふすまの修理とハウスクリーニング代、畳の表替えの費用を負担がいると言われました。先日その借家を見に行くと、ふすまの修理だけして、次の人が入居していました。
ふすまは子供が破ったので仕方ないが、他の費用まで負担するのは納得できない。

【アドバイス】

借家を借りていた人が退去するときは、借りていた家を元に戻す原状回復義務があります。この原状回復義務に対する考え方が、貸し主と借り主との間で違うことでトラブルになるケースが多いようです。
国土交通省が定めた原状回復のためのガイドラインによれば、原状回復義務には通常の使用による汚れや痛みなどは含まれません。今回の事例のように、子供がふすまを破ったようなときはその修理費を負担しなければなりませんが、畳の日焼けのような経年変化についてまで修理費を負担する必要はありません。
この相談者については、まず貸し主に対して修理代の請求書を出すように期限を切って文書で要求し、請求書の明細を見た上で原状回復義務のないものが含まれていれば、その点について貸し主側とよく話し合い、正当な額になるよう交渉することを助言しました。どうしても話し合いでの解決が困難な場合は、請求金額が60万円以下なら少額訴訟制度を利用する方法もあります。
賃貸住宅を退去する際のトラブルを未然に防ぐためには、退去時の費用負担についてどうなっているか契約内容をしっかり確認しておくことはもちろんのこと、事前に貸し主と借り主が立ち会って部屋の写真を撮っておくなど状況をよく確認しておくことが大切です。そして退去する際も、同じように両者立ち会いのもとで確認を行いましょう。