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相づち打っただけで契約?

印刷ページ表示 ページ番号:0328063 2013年4月1日更新消費生活センター

【相談】

先日、自宅に電話がかかり、「ぼけ防止に効果がある薬はいりませんか」と勧められました。最初は「いらない」と断りましたが、老化防止や健康の話をされ、相づちを打っていいるうちに、電話が終わりました。2日後、商品が自宅に届き、開封してみると、契約されたことになっていました。自分では契約したつもりはないので、商品を送り返しましたが、また戻ってきました。契約書も書いていないので、契約は成立していないと思いますが、このまま放っておいても大丈夫でしょうか。

【アドバイス】

契約は当事者間の約束なので、契約書がなくても口頭で契約は成立します。このケースの場合は、業者の説明に相づちを打ったことが、業者側に承諾したと受け取られたことから生じたトラブルと思います。
相談者に、契約する意思はなかったのですから契約が成立していることにはなりません。しかし放っておくと、業者は契約が成立したと考えているわけですから、かえってトラブルが大きくなります。
業者に契約する意思がなかった旨を正しく主張することが必要です。通常、書面で通知しますが、なかなか認めようとはしない業者もいます。
幸い電話勧誘販売は、法律でクーリング・オフ制度(契約の無条件解約)が認められています。契約が成立しているかどうかでもめる場合は、クーリング・オフを行うことが有効です。
電話勧誘販売のクーリング・オフ期間は、契約書面を受け取った日から8日とされています。相談者に、最初に商品と書面が送られてきた日を確認したところ8日以内であったため、ハガキでクーリング・オフの通知を出すよう助言しました。
電話で勧誘を受けた際、「結構です」「いいです」など曖昧に答えると、承諾したと言いがかりをつけてくる業者もいます。購入する気がない場合は、「いりません」「お断りします」など、はっきり断るようにしましょう。