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未成年の娘が高額化粧品購入

印刷ページ表示 ページ番号:0328051 2013年4月1日更新消費生活センター

 【相談】

娘が2週間前に50万円の化粧品セットを分割払いで購入していました。彼女はまだ19歳の専門学校生です。親に黙って勝手なことをした娘にも非があるとは思いますが、未成年相手にこんなに高額な商品を契約させるなんて、どうしても納得できません。すでに一部使用しているのですが、娘にとってまだ必要なものとも思えませんので、解約させたいのですが。

【アドバイス】

未成年者が契約をする場合は、原則として、法定代理人の同意が必要となりますので、同意がないまま行った契約は取消すことができます。
今回のケースでは、親の同意がありませんから、化粧品をすでに使用していたとしても未成年者契約として取り消すことができます。その場合は、原則として未使用分のみを販売店に返還すればよく、使用した分の商品代金や損害を賠償する必要はありません。
ただし、未成年者が、自分の年齢を偽って成人であるかのように装って契約したような場合は、取り消すことは難しくなります。また、自ら年齢を偽ったのではなく、事業者に年齢を偽るように指示されて契約書に記入した場合は、事業者は当然、未成年であることを知っているわけですから、未成年者契約による取消しを主張できます。
センターには、「アルバイト代も入るし大丈夫だろうと思って、軽い気持ちで高額な化粧品やエステの契約をしてしまったが、やっぱり支払うことができない、解約したい」という10代の若者からの相談が多く寄せられています。
このような高額な商品購入のトラブルを未然に防ぐためには、その場で契約をしないで、商品が本当に自分にとって必要かどうか時間をかけて考える習慣を身に付けておくことが大切です。未成年者であれば必ず両親と相談してから決めるように、日ごろから家族で話し合っておきましょう。