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【消費のアドバイス】開運商法にご用心

印刷ページ表示 ページ番号:0396890 2014年8月23日更新消費生活センター

相談

 「電話占いで人生が好転」の週刊誌広告を見て電話をかけ、運勢占い後勧められた1万円のブレスレットを購入したところ、「水子の邪念がある」と祈とうサービスを勧められて70万円支払った。しかし「邪念を払うには、さらに200万円の霊石が必要」と言われ不審に思い始めた。返金して欲しい。
(津山市 女性)

アドバイス

 開運グッズを購入したことをきっかけに、祈とうサービスなどの高額な契約をさせられる開運商法の相談が多く寄せられています。
 「運気が上がる」といった広告で消費者に開運グッズを購入させた後、「悪い霊がついている」などと不安をあおって新たな祈とうサービスの勧誘をし、冷静な判断が期待できない状況に消費者を追い込んで、畳みかけるように次々と高額な契約をさせる悪質な手口です。お金がないと断ると、借金して支払うよう脅されたケースもあります。
 開運商法の被害にあわないためには、お金を多く払うことで運が開けたり幸せになったりするわけではないことを理解し、不安をあおるようなことを言われてもきっぱり断ることです。
電話で勧誘されて契約した祈とうサービスや商品などについては、クーリング・オフによる解約ができることがあります。
 事例の場合は、相談者から契約に至った経緯と解約・返金を求める文書を販売業者に出すとともに、センターから広告を掲載した出版社にも問題点を伝えながら交渉した結果、既払い金70万円の半額が返金されました。
 不安をあおるような方法で次々と商品を勧誘されたり、事業者が解約に応じない場合は、すぐに居住地の消費生活相談窓口に相談してください。また、勧誘時に恐怖を感じることがあれば、警察にも相談してください。