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親が契約した結婚相手紹介サービス

印刷ページ表示 ページ番号:0332098 2013年4月1日更新消費生活センター

平成24年12月掲載

【相談】

  50代の独身の息子のことが気になっていた知人が、訪問してきた結婚相手紹介サービス業者と契約をした。業者は予め近所で聞き合わせて来訪したようだ。知人は契約書を渡されていたが、詳しいことがよくわからないままに高額な契約を結び入会金を支払った。息子にはお見合いが成立するまで内緒にするよう言われているらしい。月に1~2名を紹介すると言われたが1ヶ月を過ぎても業者から何の連絡もなく不審なので、解約し返金してほしい。(倉敷市:男性)

【アドバイス】 

  結婚相手紹介サービスに関しては、「希望する条件に合った人が紹介されない。」「解約料が高い。」など様々な相談が寄せられています。最近は、結婚する本人だけでなく、その親を勧誘する結婚相手紹介サービスに関する相談も多くみられます。
 訪問してきた業者に「子どもの結婚は親が考えないと本人がその気にならない。」と長時間勧誘された。子どもが反対したため解約を希望すると「親の説得の仕方が悪い。」と怒鳴られたというケースや勧誘時に説明のなかった成婚料を請求される等のトラブルもあるようです。
 事業者は「子どもに早く結婚してほしい。」という親の気持ちに付け込んで勧誘してきますが、結婚するのは子ども自身です。必ず本人に確認し、納得してから契約することが大事です。
 結婚相手紹介サービスは、特定商取引法で「特定継続的役務提供」として規定されており、一定の条件を満たせばクーリングオフ(無条件解約)や中途解約ができるようになっています。中途解約時には、解約手数料に上限が定められるなどの規制があります。
 事業者には、サービスの内容、料金、クーリングオフ制度、中途解約の精算方法等を記載した概要書面、契約書面の交付が義務付けられています。それらの書面をよく確認し、納得して契約しましょう。
 契約しても本人が気にいる人が紹介されるとは限りません。過度な期待は抱かずに、慎重に契約しましょう。
 なお、登録情報は個人情報なので取り扱いについて契約前によく確認してください。事例の業者のように、本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供する行為は、個人情報保護法に抵触するおそれがあります。
 相談の事例は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたることから、中途解約することができ、サービス提供前の場合の法定解約手数料3万円を差し引いた残額が返金されました。トラブルが生じた場合は、早めに居住地の消費生活相談窓口に相談してください。