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建設業者の監督処分について 嵐建設(株)

印刷ページ表示 ページ番号:0852246 2023年4月25日更新監理課

建設業者の監督処分について

 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定により、次の建設業者に対し、別添のとおり監督処分(営業停止処分)を行ったのでお知らせします。

処分業者:嵐建設株式会社