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岡山県振り込め詐欺被害防止条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新

岡山県振り込め詐欺被害防止条例

 (目的)
第一条 この条例は、振り込め詐欺の被害が社会問題となっている現状にかんがみ、振り込め詐欺の被害の防止(以下「被害防止」という。)に関し、県の責務並びに県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、それぞれが必要な措置を講ずることにより、県民の財産を守ることを目的とする。
 (定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
 一 振り込め詐欺 次に掲げる詐欺(刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十六条の罪をいう。以下この号において同じ。)又は電子計算機使用詐欺(刑法第二百四十六条の二の罪をいう。ニにおいて同じ。)の総称をいう。
  イ オレオレ詐欺 親族等を装い電話をかけ、虚偽の名目で、直ちに現金が必要であると信じ込ませ、指定した預貯金口座に現金を振り込ませる等の態様の詐欺
  ロ 架空請求詐欺 架空の事柄を基に料金を請求する文書等を送付し、指定した預貯金口座に現金を振り込ませる等の態様の詐欺
  ハ 融資保証金詐欺 融資を受けるための保証金の名目で、指定した預貯金口座に現金を振り込ませる等の態様の詐欺
  ニ 還付金等詐欺 国、地方公共団体その他の公共的な機関の職員等を装い、医療費の還付等に必要な手続を偽り現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」という。)を操作させ、預貯金口座からの振込みの方法により現金を振り込ませる態様の詐欺又は電子計算機使用詐欺
 二 事業者 次に掲げる者をいう。
  イ 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第二条第一項の金融機関
  ロ 自己が所有し、又は管理する土地又は建物にATMを設置させている者
  ハ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物自動車運送事業者(その者のために貨物運送契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者を含む。)
  ニ 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第二条第三項の携帯音声通信事業者、同法第六条第一項の媒介業者等及び同法第十条第一項の貸与業者
  ホ イからニまでに掲げる者のほか、振り込め詐欺の犯行の態様にかんがみ、犯行手段として利用され、又は利用されるおそれがある商品等の流通及び役務の提供を業として行う者
 (県の責務)
第三条 県は、被害防止に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。
 (県民の役割)
第四条 県民は、自己及び身近な者が振り込め詐欺の被害に遭わないよう努めるものとする。
2 県民は、県が実施する被害防止に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 県民は、次条第二項に規定する事業者の注意の喚起に応ずるよう努めるものとする。
 (事業者の役割)
第五条 事業者は、被害防止に関する関心及び理解を深めるとともに、第三条に規定する県の施策及び第八条に規定する県民等の自主的な活動に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、商品等の流通及び役務の提供に際し、振り込め詐欺の手段に利用されないための措置を講ずるよう努めるとともに、県民に対し注意を喚起し、及び被害防止に関する広報を行うよう努めるものとする。
 (市町村との連携)
第六条 県は、市町村が実施する被害防止に関する施策に協力するとともに、市町村に対する情報の提供、技術的な助言その他必要な支援を行うものとする。
 (広報啓発)
第七条 県は、被害防止に関する県民の関心及び理解を深めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
 (県民等の自主的な活動の支援)
第八条 県は、県民、自治会等(岡山県犯罪のない安全・安心まちづくり条例(平成十八年 岡山県条例第六十四号)第二条第一項の自治会等をいう。)、ボランティア・NPO(同条 第二項のボランティア・NPOをいう。)及び事業者(以下「県民等」という。)が行う被害防止に関する自主的な活動を支援するものとする。
 (情報の提供)
第九条 県は、必要があると認めるときは、県民等に対して振り込め詐欺の発生状況その他被害防止に有用な情報を提供するものとする。
 (被害防止に関する留意事項)
第十条 県民は、振り込め詐欺の犯行の態様にかんがみ、次に掲げる事項に留意するものとする。
 一 ATMを利用しようとする場合にあっては、正当な理由がある場合を除き、次に掲げる行為を避けること。
  イ 携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置を使用しながらATMを操作すること。
  ロ 多数の預貯金通帳又はキャッシュカード(預貯金の引出用のカードをいう。)を使用して、長時間にわたり、又は反復してATMを操作すること。
  ハ ATMの操作に係る他人からの指示又は連絡を待つため、長時間にわたりATMを占拠すること。
  ニ 変装する等殊更に容姿が判別されないようにしてATMを操作すること。
 二 宅配便(貨物自動車運送事業法第二条第六項の特別積合せ貨物運送又はこれに準ずる貨物の運送であって、一定の重量以下の一口一個の貨物を特別な名称を付してうものをいう。)を利用しようとする場合にあっては、第二条第二号ハに規定する者が定める運送約款に運送の引受を拒絶する荷物として定められている貨幣又は紙幣を運送させないこと。
 (通報)
第十一条 県民は、次の各号のいずれかに該当するときは、警察官又は事業者への通報その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
 一 その言動から振り込め詐欺の被害を受けようとしていると疑われる者を発見したとき。
 二 自己又は身近な者が、振り込め詐欺と疑われる不審な電話、郵便物等を受けたとき。
2 事業者は、前項の通報を受けたとき又は商品等の流通及び役務の提供に際し、振り込め詐欺の被害を受けようとしていると疑われる者若しくは振り込め詐欺に係る行為を行っていると疑われる者を発見したときは、警察官への通報その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (顕彰)
第十二条 県は、被害防止のための対策に特に功績があったと認められるものの顕彰を行うものとする。
 (運用上の配慮事項)
第十三条 この条例の運用に当たっては、県民等の自由と権利を不当に制限することがないよう配慮しなければならない。

   附 則
 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

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