手続きQ&A
Q1 自家用自動車の保管場所証明申請はどのようにすればいいの?(軽自動車以外)
A1
自動車の使用の本拠の位置から2km以内に保管場所として適切な場所を確保し、
○ 自動車保管場所証明申請書(標章交付申請書等が一体となっている。)
○ 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面
・ 自己の所有する土地、建物を使用する場合 → 自認書
・ 月極め駐車場等自己の所有する土地、建物以外の場合 → 賃貸借契約書の写し、領収書、保管場所使用承諾証明書等
のいずれか一通
○ 保管場所の所在図・配置図
を保管場所の位置を管轄する警察署長に提出してください。(申請書・保管場所の所在図・配置図は警察署にあります。)
費用は、申請書の審査手数料2,250円および保管場所標章の交付手数料600円が必要です。
自動車の使用の本拠の位置から2km以内に保管場所として適切な場所を確保し、
○ 自動車保管場所証明申請書(標章交付申請書等が一体となっている。)
○ 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面
・ 自己の所有する土地、建物を使用する場合 → 自認書
・ 月極め駐車場等自己の所有する土地、建物以外の場合 → 賃貸借契約書の写し、領収書、保管場所使用承諾証明書等
のいずれか一通
○ 保管場所の所在図・配置図
を保管場所の位置を管轄する警察署長に提出してください。(申請書・保管場所の所在図・配置図は警察署にあります。)
費用は、申請書の審査手数料2,250円および保管場所標章の交付手数料600円が必要です。
Q2 自家用軽自動車の届出が必要なのは?
A2
岡山県内で自家用軽自動車の保管場所の新規届出または変更届出が必要なのは、自動車の使用の本拠の位置が岡山市または倉敷市の場合です。
(合併により岡山市、倉敷市になった地域では届出が不要な地域がありますので事前に警察署へお問い合わせください。)
・ 新規届出 → 軽自動車(新車・中古車)を購入された方
・ 変更届出 → 軽自動車の保管場所を変更された方(変更後15日以内に変更届出が必要です)
岡山県内で自家用軽自動車の保管場所の新規届出または変更届出が必要なのは、自動車の使用の本拠の位置が岡山市または倉敷市の場合です。
(合併により岡山市、倉敷市になった地域では届出が不要な地域がありますので事前に警察署へお問い合わせください。)
・ 新規届出 → 軽自動車(新車・中古車)を購入された方
・ 変更届出 → 軽自動車の保管場所を変更された方(変更後15日以内に変更届出が必要です)
Q3 自家用軽自動車の保管場所の届出手続はどのようにすればいいの?
A3
自家用軽自動車の使用の本拠の位置から2km以内に保管場所として適切な場所を確保し、
○ 自動車保管場所届出書
○ 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面
・ 自己の所有する土地、建物を使用する場合 → 自認書
・ 月極め駐車場等自己の所有する土地、建物以外の場合 → 賃貸借契約書の写し、領収書、保管場所使用承諾証明書等
のいずれか一通
○ 保管場所の所在図・配置図
を保管場所の位置を管轄する警察署長に提出してください。(届出書・保管場所の所在図・配置図は警察署にあります。)
費用は、保管場所標章の交付手数料600円が必要です。
自家用軽自動車の使用の本拠の位置から2km以内に保管場所として適切な場所を確保し、
○ 自動車保管場所届出書
○ 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面
・ 自己の所有する土地、建物を使用する場合 → 自認書
・ 月極め駐車場等自己の所有する土地、建物以外の場合 → 賃貸借契約書の写し、領収書、保管場所使用承諾証明書等
のいずれか一通
○ 保管場所の所在図・配置図
を保管場所の位置を管轄する警察署長に提出してください。(届出書・保管場所の所在図・配置図は警察署にあります。)
費用は、保管場所標章の交付手数料600円が必要です。
Q4 道路上で作業や工事などをするときはどうすればいいの?
A4
警察署長の道路使用許可が必要です。
作業の1週間位前までに、道路使用許可申請書(申請書は警察署にあるほか、ホームページからもダウンロードできます。)に、
・ 現場案内図・周辺道路状況図
・ 道路使用状況図
・ 設計図、工程表
などを添えて、その場所を管轄する警察署の交通課に申請してください。(電子申請手続きもできます。)
費用は、2,330円必要です。
なお、道路に何か据え付けるときは、警察署長の道路使用許可以外に道路管理者の道路占用許可が必要な場合がありますので注意してください。
警察署長の道路使用許可が必要です。
作業の1週間位前までに、道路使用許可申請書(申請書は警察署にあるほか、ホームページからもダウンロードできます。)に、
・ 現場案内図・周辺道路状況図
・ 道路使用状況図
・ 設計図、工程表
などを添えて、その場所を管轄する警察署の交通課に申請してください。(電子申請手続きもできます。)
費用は、2,330円必要です。
なお、道路に何か据え付けるときは、警察署長の道路使用許可以外に道路管理者の道路占用許可が必要な場合がありますので注意してください。
Q5 車の長さを超えるような物を積載して運転するときはどうすればいいの?
A5
積載した物が荷台からはみ出している場合、そのはみ出している部分が車の全長の1割までのときは、確実な積載をすれば特に許可はいりませんが、1割を超えるときは、出発地警察署長の制限外積載許可が必要です。
この許可の申請は、出発地の最寄りの警察署に積載した状態で行き、申請書に所定事項を記入します。(このときに、運転免許証、車検証および印鑑を持参してください。)
警察官が審査して手続は終わりですが、特に長大なものや県外に運搬するときは、確認に時間がかかったり、通行する道路管理者の許可が必要な場合もありますので注意してください。
なお、この手続の費用はいりません。
積載した物が荷台からはみ出している場合、そのはみ出している部分が車の全長の1割までのときは、確実な積載をすれば特に許可はいりませんが、1割を超えるときは、出発地警察署長の制限外積載許可が必要です。
この許可の申請は、出発地の最寄りの警察署に積載した状態で行き、申請書に所定事項を記入します。(このときに、運転免許証、車検証および印鑑を持参してください。)
警察官が審査して手続は終わりですが、特に長大なものや県外に運搬するときは、確認に時間がかかったり、通行する道路管理者の許可が必要な場合もありますので注意してください。
なお、この手続の費用はいりません。
詳しいことはもよりの警察署にお尋ねください。