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宅地建物取引業者免許申請(新規・免許換え)

印刷ページ表示 ページ番号:0714117 2023年10月2日更新建築指導課

対象者

宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣、1つの都道府県に事務所を設ける場合は都道府県知事の免許を受けることが必要となります。

宅地建物取引業とは次のいずれかの行為を業として行うことです。
 (1) 宅地又は建物の売買又は交換
 (2) 宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理
 (3) 宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の媒介

区分

申 請 者

免許行政庁

申請書の提出先

新規岡山県内にのみ事務所を設けて宅建業を営もうとする場合岡山県岡山県庁建築指導課
岡山県内に主たる事務所、他都道府県に従たる事務所を設けて宅建業を営もうとする場合国土交通省岡山県庁建築指導課(当課から国交省中国地方整備局に送付します)
免許換え国土交通大臣の免許を受けている者が、岡山県外の事務所をすべて廃止するとき岡山県岡山県庁建築指導課
岡山県知事の免許を受けている者が、他の都道府県にも事務所を設けるとき国土交通省主たる事務所の所在地を管轄する都道府県
他都道府県知事の免許を受けている者が、その都道府県の事務所を廃止して、岡山県内に事務所を設けるとき岡山県岡山県庁建築指導課

提出書類及び添付書類

提出書類及び添付書類の書式(岡山県知事免許を受ける場合)

岡山県への新規申請・免許換え申請の場合は、次の書類一式が必要となります。次のリンクからダウンロードしてください。
※官公庁が発行する各種証明書類の有効期限は、発行日から3か月以内です。

簡易なチェックリスト(岡山県知事免許を受ける場合)

提出書類一式がそろっているかどうか、提出前に次の簡易なチェックリストでチェックしてください。

免許申請の手引(申請書の記入・作成方法)

免許申請書の詳しい作成方法等について、「宅地建物取引業者免許申請の手引」を作成しています。

提出書類一覧及びダウンロード(大臣免許を受ける場合)

補足的なご案内

名称

書 面 の 説 明

ダウンロード

 

 

 

後見等登記事項証明書(法務局発行)

・代表者、役員(監査役・監事を含む。)、相談役、顧
問、政令使用人及び専任の宅地建物取引士について必
要。
・「登記されていないことの証明書」ともいいます。
・「成年被後見人及び被保佐人に該当しない」旨の
証明書です。

-    

●郵便で申請する方法
郵送で証明書の交付を申請する場合、東京法務局
後見登録課のみの取扱いとなります。申請の方法
は次のリンク先に記載されておりますので、よく読ん
で申請してください。

  登記されていないことの証明の申請方法(東京法務局)

●窓口で申請する方法
住所、本籍にかかわらず、岡山県内では、岡山地方
法務局戸籍課の窓口
のみで交付を受けることがで
きます。本人が窓口で申請される場合には、本人確
認に関する書類(運転免許証,健康保険証,パスポ
ート等,氏名及び生年月日が分かる書類。) 、申請
者の認印、手数料(300円)が必要です。代理人や親
族が申請される場合の必要書類は、上記法務局窓
口でお尋ねください。

非常勤証明書 宅地建物取引士や代表者等の常勤性を確認するために提出を求めることがあります。

[PDFファイル/46KB]

[Wordファイル/15KB]

[その他のファイル/21KB]

営業上(申請書作成上)の主なご注意

事務所について

・事務所として使用する建物は、申請者が使用できる正当な権原を有し、土地に定着した常設の建物であることが必要です。
・宅建業を営む事務所は、他社の事務等のスペース又は人の居住用のスペースから明確に分かれた構造である必要があります。これらのスペースを通ることなく事務所に出入りできるよう、また事務所を他社や他の居住者が通行することのないよう措置してください。

専任の宅地建物取引士について

専任の宅地建物取引士は、当該事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業に従事する必要があります。
他の事業をされている方や、他社の役職を兼務される方は、一度ご相談ください。

手数料

岡山県知事の免許を受ける場合

33,000円分の岡山県収入証紙を申請書の所定欄に貼付することにより納付します。
※令和5年10月1日からの宅地建物取引業関係の手数料の支払い方法が、次のとおり変更となりますので、ご注意ください。
 →33,000円分の納付済証を受け取り、申請書の所定欄に貼付することにより納付します。

●建築指導課へ申請書を提出
 →収納専用窓口での支払いとなります。※収納専用窓口は会計課HP参照
  ・クレジットカードやコード決済がご利用いただけます。

●収納専用窓口での支払い方法
 1 支払時に必要な「岡山県手数料等(POS)納付連絡票」を建築指導課窓口または当課HPのこのページで入手(PDF)してください。
 2 収納専用窓口で、上記1の「納付連絡票」を見せて、手数料をお支払いください。
 3 納付済証を受け取り、申請書の所定欄に貼って建築指導課に提出してください。

国土交通大臣の免許を受ける場合

新規又は免許換えの申請の場合には,国税の収納を行う銀行,郵便局等において,登録免許税として広島東税務署(中国地方に本店を設ける場合)あて90,000円を納付し,その領収証書を免許申請書の第五面に貼付してください。

提出部数

岡山県知事の免許を受ける場合

正本1部、副本1部(副本はコピーで可。副本は後日お返しします。)

国土交通大臣の免許を受ける場合

正本1部、副本1部(副本はコピーで可。大臣免許の場合、副本はお返ししません。)

標準処理期間

岡山県知事の免許を受ける場合

受付日の翌日から起算して30日間
(提出した書面に不備があった場合に書類の補正に必要な期間は含みません。)

国土交通大臣の免許を受ける場合

申請書提出先の都道府県での受付日からおおむね100日程度

開業に当たっての注意事項等(免許後)

開業までに、次のリンク先の事項について確認しておいてください。

受付窓口

〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
 岡山県庁建築指導課街づくり推進班
 tel.086(226)7450

 受付時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時00分
 (12時00分~13時00分の間は受付業務を行っておりませんのでご注意ください。)