経営事項審査
経営事項審査の概要
- 「経営事項審査」とは、国や県、市町村などの公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象にした施工能力等に関する審査で、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、受審が義務付けられております。
- 経営事項審査には有効期間があり、常時公共工事を受注しようとする建設業者の方は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年経営事項審査を受けることが必要です。
- なお、経営事項審査申請書及び経営状況分析申請書等に虚偽の記載をして提出した者については、建設業法に基く監督処分の対象になります。また、場合によっては懲役・罰金等の刑に処せられるとともに、建設業の許可は取り消しになります。(5年間許可を受けることはできません)
審査項目
- 経営規模…完成工事高、自己資本額、利払前税引前償却前利益
- 経営状況…総資本売上総利益率、売上高経常利益率、営業キャッシュフロー、自己資本比率など8指標
- 技術力 …技術職員数、元請完成工事高
- その他(社会性等) …労働福祉の状況、法令遵守の状況、建設業の営業継続の状況、建設業の経理の状況 建設機械の保有状況など
審査基準日
ただし、新規設立業者で決算期が到来していないものについては、個人にあっては事業開始の日とし、法人にあっては設立の日とする。
経営事項審査結果の公表
経営事項審査の結果については(一財)建設業情報管理センターのホームページで公表されており、どなたでもご覧いただけます。
経営事項審査申請の手続
経営事項審査は国又は県が行います。
ただし、審査項目のうち、経営状況の審査(経営状況分析)は平成16年3月1日以降、登録経営状況分析機関が行うこととなっています。
経営状況分析以外の経営規模、技術力、社会性等の項目の審査(以下「経営規模等の審査」といいます。)については、許可行政庁が行います。なお申請書の受付は、所管の県民局建設部で行います。
申請の流れ
1 経営状況分析申請【登録経営状況分析機関 審査】
(1)登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請する。
(2)登録経営状況分析機関から「経営状況分析結果通知書」を受け取る
2 経営規模等評価申請( 岡山県審査分)
(1)経営規模等評価の申請に必要な書類(「経営状況分析結果通知書」原本を添付)を所管の県民局建設部に郵送する。
(2)県民局建設部からハガキにより指定審査日時、審査会場が通知される。
(3)指定された日時に必要な書類(手引を参照)を持参し、指定審査を受ける。
(4)審査終了後、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が県監理課から送付される。
申請期限
経営事項審査
- 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、当該建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。(発注者と公共工事の請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受けた後その経営事項審査の申請の直前の営業年度の終了の日から1年7月の間に限られます。)
- 毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、1年7月の期間がとぎれることなく毎事業年度終了後できるだけ速やかに経営事項審査の申請を行わなげればなりません。(遅くとも事業年度終了後4か月以内に申請しなければなりません。)
- 申請の期日については,次の各点に十分留意願います。
○ 審査基準日から1年7か月が経過した期間においては,公共工事の発注者と請負契約を締結することができません。 - ○ 審査基準日は審査の申請をする日の属する年度の直前の事業年度の終了の日ですので,次期事業年度の終了の日が到来するまでに申請がなされない場合は,その審査基準日における経営事項審査を受けることができなくなります。
(例)
平成28年8月31日審査基準日で申請しようとする場合
⇒平成29年8月31日までに申請のこと。
(平成29年9月以降の申請になると,平成29年8月31日が審査基準日となるため,平成28年8月31 日を審査基準日とする経営事項審査は受けられないことになります。)
○ 経営事項審査は,決算期ごとに受けるのが原則です。1年7か月の有効期間を考慮のうえ,決算期ごとに受け てください。 なお,あまり短い決算期間を設定すると,変更前の決算日を審査基準日とする申請ができなくなる場合がありますので,ご注意ください。
(例)
12月末日決算を3月末日決算に変更
(12月31日を審査基準日とする経営事項審査を申請する場合)
⇒3月31日までに県に申請すること。
(4月1日以降の申請になると,次の決算期が到来しているために12月末日決算を審査基準日とする経営事項審査は受審できなくなります。)
経営状況分析申請
申請手数料
総合評定値(P点)請求に要する手数料は次により算出してください。
2,500円×申請業種数+8,500円
(岡山県収入証紙(売りさばき(販売)場所は会計課ホームページでご確認ください)を申請書に貼付してください)
登録経営状況分析機関審査分
登録経営状況分析機関にお問い合わせください。
経営事項審査申請の手引・様式
経営事項審査申請の手引・様式については、「経営事項審査申請の手引・様式」のページからダウンロードしてください。
経営事項審査(指定審査)の日程
経営事項審査(指定審査)の日程は次のとおりです。