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獣医師法第22条に基づく届出について

印刷ページ表示 ページ番号:0817710 2024年11月29日更新畜産課
全ての獣医師は、獣医師法第22条の規定に基づき、2年に一度の届出が義務付けられており、令和6年度はその届出を行う年になっています。
そのため、岡山県内にお住いで、獣医師免許をお持ちの方は、次により届出を行っていただきますようお願いします。

1 対象者

岡山県内に住所地がある獣医師
獣医師業務に就いているか否かに関わらず、全ての獣医師が対象です。

2 届出内容

獣医師法施行規則第13条に規定される第6号様式で届出願います。

獣医師法第22条届出様式 [PDFファイル/238KB]

獣医師法第22条届出様式 [Excelファイル/27KB]

3 受付期間

令和7年1月1日から令和7年1月31日までに、「4 届出方法・届出先」により届出願います。
※受付期間を過ぎますと受理はできませんので、ご注意願います。

4 届出方法・届出先

次のどちらかで届出してください。

(1)農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンライン届出(令和7年1月1日~1月31日)

   農林水産省HP「獣医師免許をお持ちの皆様へ」(外部リンク)

   をご参照いただき、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)より届出願います。

 

  ※農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(外部リンク)

    令和7年1月1日から1月31日の間に行うことができます。

  ※農林水産省共通申請サービス(eMAFF)のアカウント取得とログイン方法(申請者用)(R6年11月25日更新)

    eMAFFアカウント取得とログイン方法 [PDFファイル/1.99MB]

  ※獣医師法第22条の届出:農林水産省共通申請サービス(eMAFF)操作マニュアル(簡易版)

    eMAFF操作マニュアル(簡易版:22条届出) [PDFファイル/1.03MB]

  ※eMAFFによる獣医師法第22条の届出:よくある質問 (外部リンク)

 

(2)紙による郵送又は持参での届出

   獣医師法施行規則第13条に規定される第6号様式(日本工業規格A4用紙)で届出願います。

   【届出先】

   〒700-8570

   岡山県岡山市北区内山下2-4-6

   岡山県農林水産部畜産課衛生環境班

   ※開庁日:平日 8時30分~17時15分

    閉庁日:土日祝日及び12月29日~1月3日