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獣医師法第22条に基づく届出について
全ての獣医師は、獣医師法第22条の規定に基づき、2年に一度の届出が義務付けられており、令和6年度はその届出を行う年になっています。
そのため、岡山県内にお住いで、獣医師免許をお持ちの方は、次により届出を行っていただきますようお願いします。
そのため、岡山県内にお住いで、獣医師免許をお持ちの方は、次により届出を行っていただきますようお願いします。
1 対象者
岡山県内に住所地がある獣医師
獣医師業務に就いているか否かに関わらず、全ての獣医師が対象です。
獣医師業務に就いているか否かに関わらず、全ての獣医師が対象です。
2 届出内容
3 受付期間
令和7年1月1日から令和7年1月31日までに、「4 届出方法・届出先」により届出願います。
※受付期間を過ぎますと受理はできませんので、ご注意願います。
※受付期間を過ぎますと受理はできませんので、ご注意願います。
4 届出方法・届出先
次のどちらかで届出してください。
(1)農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンライン届出(令和7年1月1日~1月31日)
農林水産省HP「獣医師免許をお持ちの皆様へ」(外部リンク)
をご参照いただき、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)より届出願います。
※農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(外部リンク)
令和7年1月1日から1月31日の間に行うことができます。
※農林水産省共通申請サービス(eMAFF)のアカウント取得とログイン方法(申請者用)(R6年11月25日更新)
eMAFFアカウント取得とログイン方法 [PDFファイル/1.99MB]
※獣医師法第22条の届出:農林水産省共通申請サービス(eMAFF)操作マニュアル(簡易版)
eMAFF操作マニュアル(簡易版:22条届出) [PDFファイル/1.03MB]
※eMAFFによる獣医師法第22条の届出:よくある質問 (外部リンク)
(2)紙による郵送又は持参での届出
獣医師法施行規則第13条に規定される第6号様式(日本工業規格A4用紙)で届出願います。
【届出先】
〒700-8570
岡山県岡山市北区内山下2-4-6
岡山県農林水産部畜産課衛生環境班
※開庁日:平日 8時30分~17時15分
閉庁日:土日祝日及び12月29日~1月3日