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車両制限令第3条第1項第3号に定める道路及び同令第10条第1項に定める通行方法の指定について

印刷ページ表示 ページ番号:0771915 2022年3月31日更新道路整備課

車両制限令第3条第1項第3号に定める道路及び同令第10条第1項に定める通行方法の指定について

 車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定により、通行する車両の高さの最高限度が4.1mである道路を次のとおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定により、当該道路を通行する高さが3.8mを超え4.1m以下の車両の通行方法を次のとおり定めます。

1 指定する道路の種類、路線名及び区間
 道路の種類   路線名     区間
 県道      笠岡井原線   笠岡市笠岡字西ノ浜5598番4地先から 笠岡市小平井字馬橋ノ上1739番4地先まで

2 指定する期日
 令和4年4月1日

3 通行方法
 1の道路を通行する高さが3.8mを超え4.1m以下の車両は、次の通行方法によらなければならない。
(1)走行位置の指定
 トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識、樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。
(2)後方警戒措置
 後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23m以上、縦寸法0.12m以上(又は横寸法0.12m以上、縦寸法0.23m以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。
(3)道路情報の収集
 道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。