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【受付終了】岡山県時短要請協力金(第9期:2月21日~3月6日)について

印刷ページ表示 ページ番号:0820924 2022年11月21日更新産業企画課

重要情報

協力施設を公表しました。

受付は終了しました。以下は受付時の内容です。

4月14日更新:よくある質問の問いを追加しました。(問18-1追加)

3月 7日更新:申請要領・申請様式等を掲載しました。電子申請が可能となりました。第9期電子バナー

2月22日更新:よくある質問の問いを追加しました。(問9-1追加)

2月18日更新:岡山県時短要請協力金(第9期)制度を新設しました。申請には、掲示物(貼紙)の写真が必要になります。詳しくは掲示物のご案内をご確認ください。なお、掲示物(貼紙)は県庁等に配置しています。

協力金の不正受給は犯罪です

支給額(1店舗あたり)

※1日あたりの売上高の参照年月については、平成31年2月を参照することができます。(第9期から)

1日・1店舗あたりの支給額(認証店)

協力内容

中小企業
(売上高方式)

大企業
(売上高減少額方式)
※中小企業等も選択可

通常の営業時間が5時~21時を超えている飲食店等

・営業時間を5時~21時までに短縮

・酒類の提供は11時~20時まで

2.5万円~7.5万円

(前年度、前々年度又は前々々年度の1日あたりの売上高の3割)

前年度、前々年度又は前々々年度の1日あたりの売上高減少額×4割

(上限額:20万円又は前年度、前々年度もしくは前々々年度の1日あたりの売上高×3割のいずれか低い額)

通常の営業時間が5時~21時を超えている飲食店等

・営業時間を5時~20時までに短縮

・酒類の提供は行わないこと

3万円~10万円

(前年度、前々年度又は前々々年度の1日あたりの売上高の4割)

前年度、前々年度又は前々々年度の1日あたりの売上高減少額×4割

(上限額:20万円)

通常の営業時間で20時~21時に閉店をする飲食店等

・営業時間を5時~20時までに短縮

・酒類の提供は行わないこと

3万円~10万円

(前年度、前々年度又は前々々年度の1日あたりの売上高の4割)

前年度、前々年度又は前々々年度の1日あたりの売上高減少額×4割

(上限額:20万円)

※通常の営業時間が20時までの飲食店等は、協力金の対象外です。

 

1日・1店舗あたりの支給額(認証店以外)
協力内容

中小企業
(売上高方式)

大企業
(売上高減少額方式)
※中小企業等も選択可

通常の営業時間が5時~20時を超えている飲食店等

・営業時間を5時~20時までに短縮

・酒類の提供を行わないこと

3万円~10万円

(前年度、前々年度又は前々々年度の1日あたりの売上高の4割)

前年度、前々年度又は前々々年度の1日あたりの売上高減少額×4割

(上限額:20万円)

※通常の営業時間が20時までの飲食店等は、協力金の対象外です。

 

(1)1日あたりの売上高の計算方法

  平成31年、令和2年又は令和3年の2月の売上高÷28日(29日)
  (不明の場合は、平成31年、令和2年又は令和3年の年間売上高÷365日(366日))

(2)1日あたりの売上高減少額の計算方法

  (平成31年、令和2年又は令和3年の2月の売上高 ― 令和4年2月の売上高) ÷ 28日(29日)

(3)開店1年未満の場合の1日あたりの売上高の算出方法

  開店日から要請日前日(令和4年2月20日)までの売上高の合計をその日数で割った額
 

認証店パターン(1) 5時~21時までに短縮し、かつ、酒類の提供は11時~20時までの場合

第9期支給決定の判断方法

 

認証店パターン(2) 5時~20時までに短縮し、かつ、酒類の提供は行わない
第9期支給額判定方法2

 

認証店以外

第9期支給額判定方法2

 

パターン別協力金額

支給要件

 

 
認証店 認証店以外

1 食品衛生法の一部を改正する法律による改正前の食品衛生法第52条(改正後にあっては第55条)に基づく飲食店又は喫茶店(以下「飲食店等」という。)の営業を行う店舗(テイクアウト、宅配を除く、カラオケ店を含む)(令和4年2月20日(日曜日)以前から営業しており、かつ、令和3年10月以降に継続的な営業活動をしている飲食店等に限る(※1))

2 次の(1)又は(2)の要請内容いずれか一方を選択し、協力すること。(※2)

  (1)通常の営業時間が5時~21時を超えている飲食店等は営業時間を5時~21時までに短縮し、かつ、酒類の提供は、11時~20時までとすること(利用者による酒類の店内持込み含む)

  (2)通常の営業時間が5時~20時を超えている飲食店等は営業時間を5時~20時までに短縮し、かつ、酒類の提供は行わないこと(利用者による酒類の店内持込み含む)

3 要請期間中の全ての日において、営業時間の短縮等の要請に全面的に協力すること(※3)

4 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき 関係にある者でないこと

1 食品衛生法の一部を改正する法律による改正前の食品衛生法第52条(改正後にあっては第55条)に基づく飲食店等の営業を行う店舗(テイクアウト、宅配を除く、カラオケ店を含む) (令和4年2月20日(日曜日)以前から営業しており、かつ、令和3年10月以降に継続的な営業活動をしている飲食店等に限る(※1))

2 通常の営業時間が5時~20時を超えている飲食店等は、営業時間を5時~20時までに短縮し、かつ、酒類の提供は行わないこと (利用者による酒類の店内持込み含む)

3 要請期間中の全ての日において、営業時間の短縮等の要請に全面的に協力すること(※3)

4 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき 関係にある者でないこと

※1 継続的な営業活動とは、店内での飲食提供を目的に継続的に開店していることをいう。(申請時に確認資料の提出を想定)

※2 原則として、当初の選択を要請期間中は継続すること。要請期間中に認証を取り消された場合、全期間協力金の支給対象外となる。

※3 2月21日(月曜日)から協力を開始すること(猶予期間は設けていません)

 

(参考)業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣官房ホームページ)(外部サイトへリンク) 

 

支給対象判定フロー

 

第9期支給決定フロー

 

申請手続き等

受付期間

 令和4年3月7日(月曜日)から5月6日(金曜日)

申請要領、申請書類等

申請要領(申請書類様式等を含む。)はこちらから一括ダウンロードできます。印刷する場合は両面印刷してください。

   【一括ダウンロード】岡山県時短要請協力金(第9期)申請要領 [PDFファイル/6.73MB]

 

目次、各様式の説明、記入例、注意事項その他

  [PDFファイル/4.25MB]

以下の申請書類を準備する際によく読んでください。

申請書類チェックシート

  [PDFファイル/357KB]

必要な書類の種類を確認し、準備した書類に「✔」をして、申請書類とともに提出してください。

(1) 支給申請書兼実績報告書(様式第1号)

  [PDFファイル/142KB]   [Excelファイル/50KB]

様式第1号の別紙

※申請施設数が1つでも提出が必要となります。

  [PDFファイル/103KB]   [Excelファイル/17KB]

手書きで作成する方はPDFを、パソコンで作成する方はエクセルをご利用ください。

(2) 誓約書(様式第2号)

  [PDFファイル/209KB]

記載された内容を必ず確認してください。

(3) 本人確認書類
(4-1) 振込先口座が確認できる書類(通帳の写し)
(6) 施設の写真(外観写真及び内観写真)
(8-1) 施設の営業実態が確認できるもの
(8-2)令和3年10月以降の継続的な営業が確認できるもの
(9) 時短営業等を行ったことが分かる貼り紙を貼付した店頭の写真
(10)岡山県飲食店感染防止対策第三者認証事業認証店が確認できる書類

  [PDFファイル/608KB]

この台紙に貼り付けて提出してください。台紙に書かれた注意事項を守って貼り付けてください。(6)(8-1)(8-2)(9)(10)は施設ごとに提出が必要です。
(3)については、有効期間があるものは、有効期間が切れていないものを提出してください。過去の申請で提出済みの場合でも、今回の申請時に有効期間が切れている場合は、有効期間が切れていないものを提出していただくようにお願いします。
(8-2)については、基本的に売上台帳など売上のわかる書類を提出してください。(R3.10月~R4.2月20日までのうち1週間、1か月など継続がわかるもの)

(4-2)第6期、第7期又は第8期の支給決定通知の写し 原本ではなく「写し」を提出してください。

(5) 施設ごとの協力内容及び施設ごとの協力金支給申請額計算シート(様式第3号(1)~(5-2)のいずれか)

  [PDFファイル/670KB]    [Excelファイル/159KB]

(5)は施設ごとに提出が必要です。計算シートは、施設ごとに、別紙1~5-2のいずれか1枚のみ提出してください。
(5関連-1) 売上高が確認できる書類

開業から1年未満の施設又は売上高方式を選択した場合において、1日あたりの売上高が7万5000円(83,333円)を超える施設若しくは売上高減少方式により協力金を算定する場合は、施設ごとに提出が必要です。
※法人の場合は法人税確定申告書別表一(一)、法人事業概況説明書(月別売上高)の写しなど。
※個人の場合は確定申告書B第一表、青色申告決算書(月別売上高)など。
※平成31年、令和2年又は令和3年の2月の施設の売上高、月別売上高が確認できるものをご用意ください。

(5関連-2) 令和4年2月の売上高が確認できる書類

(5)計算シートの別紙4、5-1、5-2を使用した施設のみ提出が必要です。

(7) 飲食店等営業許可証(写し)

(7)は施設ごとに提出が必要です。原本ではなく「写し」を提出してください。
過去に申請し、提出している場合でも、許可が切れている場合は、許可を取り直したものを提出してください。

(11) 理由書(様式第4号)

  [PDFファイル/75KB]

申請内容と提出書類の内容が一致していないなどの場合のみ提出が必要です。

郵送提出時の封筒用宛名ラベル

  [PDFファイル/144KB]    [Excelファイル/17KB] 

申請書類を郵送で提出する場合に、切り取って宛名ラベルとして封筒に貼ってください。

 

申請方法

郵送 又は 電子申請  ※対面での申請受付は行いません。

・申請書の記入にあたっては、消せるペン、鉛筆、修正ペン等は使用しないでください。

・郵送する際は、封筒に差出人(申請者住所及び申請者名)を記載してください。

・郵送にあたっては、レターパックや簡易書留など、郵送後に追跡できる方法で郵送してください。

・第9期と第8期の申請書類は、同じ封筒(同じ宛先)に入れて同時に郵送できます。その場合は、封筒の宛先の面に「第9期・第8期の申請書類同封」と明記してください。

電子申請

・岡山県時短要請協力金(第9期)の支給申請に、電子申請システムが利用できるようになりました。

電子申請をご利用の方は下記画像をクリックしてください。※電子申請にはメールアドレスが必要です。

第9期電子バナー

 

掲示物のご案内

時短要請に伴う協力金の申請をされる方は、店頭に、「時短営業のお知らせ」を掲示し、協力いただいた内容が確認できる『写真を保存』しておいてください。

※「営業時間短縮のお知らせ」又は「休業のお知らせ」の様式はこちらです。

※下記フローを参考に、該当の様式をご利用ください。

 

貼紙フロー図

 

記入例
貼紙A 貼紙B 貼紙C
A B C
 
貼紙D 貼紙E 貼紙F
D E F

 

よくある質問

よくある質問 [PDFファイル/241KB](R4.4.14現在)

協力店舗の公表について

協力施設一覧 [PDFファイル/992KB]