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令和4年4月1日道路交通法施行規則の一部改正に伴う安全運転管理者業務の拡充
令和4年4月1日道路交通法施行規則の一部改正に伴う安全運転管理者業務の拡充Q&A
Q1 令和4年4月1日から、アルコール検知器を使用しての、酒気帯び有無の確認が必要になるのか?
A アルコール検知器の使用は、令和4年10月1日から必要である。
本改正は2段階に分け行われる。
(1)令和4年4月1日から
運転前後の運転者に対し、当該運転者の酒気帯びの有無を原則対面で確認し、必要事項を記録し1年保存
(2)令和4年10月1日から
・ 前記(1)の確認に加え、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を使用し運転者のアルコール検査を行う。
・ アルコール検知器を常時有効(常に使用できる状態)に保持する。
本改正は2段階に分け行われる。
(1)令和4年4月1日から
運転前後の運転者に対し、当該運転者の酒気帯びの有無を原則対面で確認し、必要事項を記録し1年保存
(2)令和4年10月1日から
・ 前記(1)の確認に加え、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を使用し運転者のアルコール検査を行う。
・ アルコール検知器を常時有効(常に使用できる状態)に保持する。
Q2 国家公安委員会の定めるアルコール検知器の基準は何か?また推奨品はあるか?
A アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等の何れかにより確認できるものであれば足りる。
推奨品は特になく、前記条件を満たしていればよい。
推奨品は特になく、前記条件を満たしていればよい。
Q3 酒気帯びの有無の確認が必要となるのは、どのような場合なのか?
A 事業所の業務に従事し、事業所の管理する車両を運転する際に必要となる。
業務で運転する場合でも、事業所の管理外の車両を一時的に運転する場合は不要であるが、業務のために長期でリースしている車両など、反復、継続的に業務で使用する場合は事業所の管理する車両として扱う。
業務で運転する場合でも、事業所の管理外の車両を一時的に運転する場合は不要であるが、業務のために長期でリースしている車両など、反復、継続的に業務で使用する場合は事業所の管理する車両として扱う。
Q4 酒気帯び有無の確認は、従業員が車両を運転する都度、行わなければならないのか?
A 運転を含む業務の開始前から終了後や、出勤時から退勤時などに行うことで足りる。
Q5 一連の業務の範囲はどこからどこまでか?
A 一連の業務の範囲については、業務開始時から終了時までとなる。
例 例(1)配送業務で出発地から目的地へ配送をし、短時間の休憩のみを挟み出発地に戻る場合
A 出発地から目的地を経由し、出発地へ戻るまでが一連の業務となる。
例(2)配送業務で出発地から目的地へ配送をし、目的地で業務を終了し宿泊、翌日目的地から出発地へ帰所する場合
A 出発地から目的地までが一連の業務、帰所時も同様
例(3)配送業務で出発地から目的地へ配送する途中、SA施設等で仮眠を取る場合
A 仮眠は一連の業務に含めると解し、目的地への到着までが一連の業務となる
例(4)長期出張の場合
A 出張先の一日の業務開始時から終了時までを一連の業務と解する。
例(5)交代制勤務で、仮眠(日をまたぐ場合もあり)をとる場合
A 仮眠も一連の業務に含まれる。
前勤務員との交替が業務開始、次勤務員との交替が業務終了と解する。
例 例(1)配送業務で出発地から目的地へ配送をし、短時間の休憩のみを挟み出発地に戻る場合
A 出発地から目的地を経由し、出発地へ戻るまでが一連の業務となる。
例(2)配送業務で出発地から目的地へ配送をし、目的地で業務を終了し宿泊、翌日目的地から出発地へ帰所する場合
A 出発地から目的地までが一連の業務、帰所時も同様
例(3)配送業務で出発地から目的地へ配送する途中、SA施設等で仮眠を取る場合
A 仮眠は一連の業務に含めると解し、目的地への到着までが一連の業務となる
例(4)長期出張の場合
A 出張先の一日の業務開始時から終了時までを一連の業務と解する。
例(5)交代制勤務で、仮眠(日をまたぐ場合もあり)をとる場合
A 仮眠も一連の業務に含まれる。
前勤務員との交替が業務開始、次勤務員との交替が業務終了と解する。
Q6 対面での確認が困難な場合はどのようにすればよいか?
A 運転者のアルコールの確認方法は対面が原則であるが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合には、これに準ずる適宜の方法で実施すればよい。
例えば、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させるなどし
⑴ カメラ、モニター等により、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等を確認する方法(10月1日以降はアルコール検知器による測定結果も確認)
⑵ 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認する方法(10月1日以降はアルコール検知器による測定結果も報告させる)
等の対面による確認と同視できるような方法が含まれる。
例えば、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させるなどし
⑴ カメラ、モニター等により、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等を確認する方法(10月1日以降はアルコール検知器による測定結果も確認)
⑵ 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認する方法(10月1日以降はアルコール検知器による測定結果も報告させる)
等の対面による確認と同視できるような方法が含まれる。
Q7 対面によらない確認を行う場合、メールで報告させてもよいか?
A メールでの報告は不可である。
対面によらない確認を行う場合、対面による確認と同視できる方法であり、Q6のとおり直接対話できる方法をとらなければならない。
対面によらない確認を行う場合、対面による確認と同視できる方法であり、Q6のとおり直接対話できる方法をとらなければならない。
Q8 各車両に検知器の搭載が必要か?
A 原則、不要である。
しかし、直行直帰などにより、電話などで確認を行う場合は、当該運転者に検知器を携帯させる必要がある。
しかし、直行直帰などにより、電話などで確認を行う場合は、当該運転者に検知器を携帯させる必要がある。
Q9 酒気帯びの有無の確認は全て安全運転管理者が行わなければならないのか?
A 安全運転管理者、「副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者」でも可。
原則、安全運転管理者の業務であるが、安全運転管理者が不在時や、業務上、安全運転管理者が確認することが困難な場合は、確認業務を副安全運転管理者又は
安全運転管理者の業務を補助する者に、アルコールの確認を行わせることは差し支えない。
※「安全運転管理者の業務を補助する者」については、事業所内で使用者が選任すればよく、人数、資格要件などに制限はない。
また、選任にあたって公安委員会(警察)への届け出も不要である。
原則、安全運転管理者の業務であるが、安全運転管理者が不在時や、業務上、安全運転管理者が確認することが困難な場合は、確認業務を副安全運転管理者又は
安全運転管理者の業務を補助する者に、アルコールの確認を行わせることは差し支えない。
※「安全運転管理者の業務を補助する者」については、事業所内で使用者が選任すればよく、人数、資格要件などに制限はない。
また、選任にあたって公安委員会(警察)への届け出も不要である。
Q10 早朝、深夜に従業員が事務所から一人で自動車を運転し出発する場合はどのように確認すればよいか?
A Q6のとおり、携帯電話、業務無線等の運転者と直接対話できる方法によって、運転者の応答、アルコール検知器による測定結果を報告させること。
なお、対面によらない確認であってもQ9のとおり、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者に行わせることは差し支えない。
なお、対面によらない確認であってもQ9のとおり、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者に行わせることは差し支えない。
Q11 10月1日以降、直行直帰などの対面によらない確認の場合にも、アルコール検知器を使用した確認を実施しなければならないか?
A アルコール検知器を使用し、確認をしなければならない。
したがって、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させるなどする必要がある。
したがって、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させるなどする必要がある。
Q12 同一会社の別支店で運転を開始又は終了する場合、別支店の安全運転管理者等が確認を行ってもよいか?

A 可能である。
ただし、確認した安全運転管理者から、本来の所属の安全運転管理者に対し、電話等の直接対話できる方法により報告させる必要がある。
例 b支店安全運転管理者が確認後、同管理者からa支店安全運転管理者へ電話等により、確認した旨を連絡
ただし、確認した安全運転管理者から、本来の所属の安全運転管理者に対し、電話等の直接対話できる方法により報告させる必要がある。
例 b支店安全運転管理者が確認後、同管理者からa支店安全運転管理者へ電話等により、確認した旨を連絡
Q13 10月1日以降、アルコール検知器が壊れた場合は、検知器による確認をしなくてもよいか?
A アルコール検知器による確認は必要である。
アルコール検知器を制作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用、管理、保守し、定期的に故障の有無を確認するなどし、故障がないものを使用しなければ
ならない。
アルコール検知器を制作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用、管理、保守し、定期的に故障の有無を確認するなどし、故障がないものを使用しなければ
ならない。
Q14 酒気帯びの有無の確認は、長期出張などの場合、いつ行えばよいか?
A Q5例(4)のとおり、1日ごとの業務開始時と終了時に確認する必要がある。
Q15 荷物の配送業務などで、長距離を運転する場合に仮眠(日をまたぐ場合も有り)をとるが、仮眠は業務の終了として、アルコールの確認報告が必要になるか?
A Q5例(3)のとおり、アルコールの確認報告は、運転を含める業務の開始時と終了時でよい。
短時間の仮眠であれば、一連の業務内と判断でき、仮眠時の報告は不要。
短時間の仮眠であれば、一連の業務内と判断でき、仮眠時の報告は不要。
Q16 直行直帰などの場合で、会社の車以外、私有車、レンタカーを使用している場合でも確認は必要なのか?
A Q3のとおり。
使用する車両が会社の業務使用目的として管理している車両であれば必要。
それ以外の車両、一時的に使用することとなった、私有車、レンタカーの場合は不要。
(例)〇出張等でレンタカー、私有車を一時的に使用・・・不要
〇顧客の車を修理し、顧客の元に運転して持っていく・・・不要
使用する車両が会社の業務使用目的として管理している車両であれば必要。
それ以外の車両、一時的に使用することとなった、私有車、レンタカーの場合は不要。
(例)〇出張等でレンタカー、私有車を一時的に使用・・・不要
〇顧客の車を修理し、顧客の元に運転して持っていく・・・不要
Q17 10月1日以降、出張先等でリモートによる酒気帯び有無の確認を行う場合に、アルコール検知器の携帯を忘れた場合はどうすればよいか?
A 必ず、アルコール検知器を使用した確認を行わなければならない。
アルコール検知器の携帯を失念した場合の補完措置はない。
出張時などは必ずアルコール検知器を携帯するように努めなければならない。
アルコール検知器の携帯を失念した場合の補完措置はない。
出張時などは必ずアルコール検知器を携帯するように努めなければならない。
Q18 酒気帯びの有無の確認は、業務で自動二輪車、原付自転車を運転する場合も必要か?
A 自動二輪車・二種原付は必要である。
検査の対象は道路交通法上の「自動車」を業務で 運転する場合に必要である。
従って、自動二輪車、50ccを超える二種原動機付自転車を運転する場合は確認が必要。
50cc以下の原付、自転車の場合は不要である。
検査の対象は道路交通法上の「自動車」を業務で 運転する場合に必要である。
従って、自動二輪車、50ccを超える二種原動機付自転車を運転する場合は確認が必要。
50cc以下の原付、自転車の場合は不要である。
Q19 業務で自転車を使用する場合も、酒気帯びの有無の確認が必要となるか?
A 不要である。
Q20 リモートによる酒気帯びの有無の確認について、事後報告でもよいか?
A 不可
リモート形式で行う場合、実施時に携帯電話等の対話できる方式により報告する必要がある。
リモート形式で行う場合、実施時に携帯電話等の対話できる方式により報告する必要がある。
Q21 酒気帯びの有無の確認を安全運転管理者の業務を補助する者が行う場合、運転者自身が業務の補助者として、別の運転者の酒気帯びの有無を確認することは可能か?
A 可能
あくまで第三者が酒気帯びの有無を確認できればよい。
安全運転管理者等が互いに酒気帯びの有無の確認を行うことに問題はない。
例 A安全運転管理者 B副安全運転管理者 C補助する者 の場合
AとB、AとC等が互いの酒気帯びの有無を確認する行為は可能。
あくまで第三者が酒気帯びの有無を確認できればよい。
安全運転管理者等が互いに酒気帯びの有無の確認を行うことに問題はない。
例 A安全運転管理者 B副安全運転管理者 C補助する者 の場合
AとB、AとC等が互いの酒気帯びの有無を確認する行為は可能。
Q22 アルコール有無の確認記録表について、運転車両が多数ある場合、別の簿冊に運転者や車両を記録しているため、運転車両欄に「運転日誌のとおり」などの記載をすることでもよいか。
A 良い。
法律で、記録表のみで確認できるようになどの定めはないので、確認した際に、運転者が特定できるのであれば良い。
法律で、記録表のみで確認できるようになどの定めはないので、確認した際に、運転者が特定できるのであれば良い。