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【受付終了】岡山県時短要請協力金(第5期:8月4日~8月13日)について
重要情報
■協力施設を公表しました。
■受付は終了しました。

支給額(1店舗あたり)
区 分 | 前年度又は前々年度の1日あたりの売上高 | ||
8万3,333円以下 〔年間3,042万円以下〕 |
8万3,333円超 |
25万円以上 〔年間9,125万円以上〕 |
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中小企業等 〔売上高による方法:売上高×0.3〕 |
2.5万円 |
前年度又は前々年度の |
7.5万円(上限額) |
大企業 ※中小企業等においてもこの方式を選択可 |
前年度又は前々年度からの1日あたりの売上高減少額×0.4 (上限額:20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたりの売上高×3割のいずれか低い額) |
(1)1日あたりの売上高の計算方法
前年度又は前々年度の8月の売上高÷31日
(不明の場合は、前年又は前々年の年間売上高÷365日(366日))
(2)1日あたりの売上高減少額の計算方法
(前年度又は前々年度の8月の売上高 ― 令和3年8月の売上高) ÷ 31日
(3)開店1年未満の場合の1日あたりの売上高の算出方法
開店日から要請日前日(令和3年8月3日)までの売上高の合計をその日数で割った額
支給要件
支給要件 |
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食品衛生法の一部を改正する法律による改正前の食品衛生法第52条(改正後にあっては第55条)に基づく飲食店又は喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、宅配を除く、カラオケボックスを含む。)を運営する企業・団体及び個人事業主であること (令和3年8月3日(火曜日)以前から営業していること) ※大企業も対象となります |
元々の営業時間が5時~21時を超えている飲食店等が営業時間を5時~21時までに短縮し、かつ、酒類の提供を11時~20時までとすること |
要請期間中の全ての日において、営業時間短縮の要請に全面的に協力すること(遅くとも8月7日(土曜日)から開始すること) |
飲食を主として業としている店舗において、カラオケ設備を提供している場合は、当該設備の利用を自粛すること |
業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること |
岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと |
(参考)業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣官房ホームページ)(外部サイトへリンク)
【併給制限】
協力金の支給対象月と、同月の国の「月次支援金」の重ねての受給はできません。
支給対象判定フロー
申請手続き等
申請受付期間
令和3年8月26日(木曜日)から令和3年10月25日(月曜日)まで
申請要領、申請書類等
申請要領(申請書類様式等を含む。)はこちらから一括ダウンロードできます。印刷する場合は両面印刷してください。
【一括ダウンロード】岡山県時短要請協力金(第5期)申請要領 [PDFファイル/8.08MB]
目次、各様式の説明、記入例、注意事項その他 |
以下の申請書類を準備する際によく読んでください。 |
申請書類チェックシート |
必要な書類の種類を確認し、準備した書類に「✔」をして、申請書類とともに提出してください。 |
(1) 支給申請書兼実績報告書(様式第1号) [PDFファイル/117KB] [Excelファイル/36KB] 様式第1号の別紙(申請施設が6以上ある場合の内訳一覧) |
手書きで作成する方はPDFを、パソコンで作成する方はエクセルをご利用ください。 |
(2) 誓約書(様式第2号) |
記載された内容を必ず確認してください。 |
(3) 本人確認書類 |
この台紙に貼り付けて提出してください。台紙に書かれた注意事項を守って貼り付けてください。(7)(9)(10)は施設ごとに提出が必要です。 |
(5) 施設ごとの協力内容及び施設ごとの協力金支給申請額計算シート(様式第3号(1)~(5-2)のいずれか) |
(5)は施設ごとに提出が必要です。計算シートは、施設ごとに、別紙1~5-2のいずれか1枚のみ提出してください。 |
(7) 飲食店等営業許可証(写し) | 原本ではなく「写し」を提出してください。 |
(10) 売上高が確認できる書類 |
1日あたりの売上高が10万円を超える施設は、施設ごとに提出が必要です。 |
(11) 令和3年8月の売上高が確認できる書類 | (5)計算シートの別紙4を使用した施設のみ提出が必要です。 |
(12) 理由書(様式第4号) |
申請内容と提出書類の内容が一致していないなどの場合のみ提出が必要です。 |
郵送提出時の封筒用宛名ラベル |
申請書類を郵送で提出する場合に、切り取って宛名ラベルとして封筒に貼ってください。 |
申請方法
郵送 又は 電子申請 ※対面での申請受付は行いません。
・申請書の記入にあたっては、消せるペン、鉛筆、修正ペン等は使用しないでください。
・郵送する際は、封筒に差出人(申請者住所及び申請者名)を記載してください。
・郵送にあたっては、レターパックや簡易書留など、郵送後に追跡できる方法で郵送してください。
・第5期と第4期の申請書類は、同じ封筒(同じ宛先)に入れて同時に郵送できます。その場合は、封筒の宛先の面に「第4期・第5期の申請書類を同封」と明記してください。
電子申請
・岡山県時短要請協力金(第5期)の支給申請に、電子申請システムが利用できるようになりました。
電子申請をご利用の方は下記画像をクリックしてください。 ※電子申請にはメールアドレスが必要です。
掲示物のご案内
時短要請に伴う協力金の申請をされる方は、店頭に、「時短営業のお知らせ」を掲示し、協力いただいた内容が確認できる『写真を保存』しておいてください。
※「営業時間短縮のお知らせ」又は「休業のお知らせ」の様式はこちらです。
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第1期~第4期の要請にご協力いただいている事業者様へ
第5期の時短営業又は休業のお知らせの掲示について
第5期においても、県の要請にご協力いただける場合には、お手数ですが、改めて上記「掲示物のご案内」のような「時短営業のお知らせ」又は「休業のお知らせ」の掲示をお願いします。