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【受付終了】岡山県時短要請協力金(第6期:8月14日~9月12日)について【岡山市・倉敷市】
重要情報
■協力施設を公表しました。
■受付は終了しました。以下は受付時の内容です。
9月27日更新:システムメンテナンスに伴い、10月1日(金曜日)9時30分~10時00分の間は電子申請システムは一時停止いたします。
9月13日更新:
・様式第1号のゼロ値が表示されない不具合を修正しました。
・様式第1号の別紙の「受給実績」に入力できない不具合を修正しました。
・様式第3号(その他市町村用)の別紙3-1,3-2,5-1,5-2について、要請日前日の日付を修正しました。
9月13日更新:申請要領・申請様式等を掲載しました。電子申請が可能となりました。
9月 4日更新:早期支給の申請受付を終了しました。早期支給を受けた方も要請期間終了後の本申請が必要になりますので、必ず本申請を行ってください。詳細は後日お知らせいたします。
8月25日更新:岡山県に緊急事態措置が適用されたことに伴い、岡山県時短要請協力金(第6期)の内容が改正されました。
8月23日更新:よくある質問を更新しました。
8月23日更新:本日から早期支給の申請受付を開始しました。申請書類等詳細はこちらをご覧ください。
8月20日更新:早期支給の申請受付を8月23日(月曜日)から予定しております。申請書類等詳細は8月23日(月曜日)9時からHP等でお知らせします。早期支給の概要を示したチラシを作成しましたのでご参照ください。
8月18日更新:時短要請協力の開始時期に合わせ、掲示物の種類を増やしました。
8月18日更新:まん延防止等重点措置区域となったことに伴い要請期間を変更しました。なお、今回、要件を満たす事業者の方に対して、本申請に先立ち、協力金の一部を早期支給する予定です。詳細は後日お知らせいたします。
8月12日更新:岡山県時短要請協力金(第6期)制度を新設しました。

支給額(1店舗あたり)
区 分 | 前年度又は前々年度の1日あたりの売上高 | ||
8万3,333円以下 〔年間3,042万円以下〕 |
8万3,333円超 |
25万円以上 〔年間9,125万円以上〕 |
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中小企業等 〔売上高による方法:売上高×0.3〕 |
2.5万円 |
前年度又は前々年度の |
7.5万円(上限額) |
大企業 ※中小企業等においてもこの方式を選択可 |
前年度又は前々年度からの1日あたりの売上高減少額×0.4 (上限額:20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたりの売上高×3割のいずれか低い額) |
区 分 | 前年度又は前々年度の1日あたりの売上高 | ||
7万5,000円以下 〔年間2,737万円以下〕 |
7万5,000円超 |
25万円以上 〔年間9,125万円以上〕 |
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中小企業等 〔売上高による方法:売上高×0.4〕 |
3万円 |
前年度又は前々年度の |
10万円(上限額) |
大企業 ※中小企業等においてもこの方式を選択可 |
前年度又は前々年度からの1日あたりの売上高減少額×0.4 |
区 分 | 前年度又は前々年度の1日あたりの売上高 | ||
10万円以下 〔年間3,650万円以下〕 |
10万円超 |
25万円以上 〔年間9,125万円以上〕 |
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中小企業等 〔売上高による方法:売上高×0.4〕 |
4万円 |
前年度又は前々年度の |
10万円(上限額) |
大企業 ※中小企業等においてもこの方式を選択可 |
前年度又は前々年度からの1日あたりの売上高減少額×0.4 (上限額:20万円) |
(1)1日あたりの売上高の計算方法
前年度又は前々年度の8月及び9月の売上高÷61日
(不明の場合は、前年又は前々年の年間売上高÷365日(366日))
(2)1日あたりの売上高減少額の計算方法
(前年度又は前々年度の8月及び9月の売上高 ― 令和3年8月及び9月の売上高) ÷ 61日
(3)開店1年未満の場合の1日あたりの売上高の算出方法
(8月14日から遅くとも8月17日から要請に協力する場合)
開店日から要請日前日(令和3年8月13日)までの売上高の合計をその日数で割った額
(8月20日から遅くとも8月23日から要請に協力する場合)
開店日から要請日前日(8月19日)までの売上高の合計をその日数で割った数
8月14日から8月19日
8月20日から9月12日
8月27日から9月12日
支給要件
期間 | 8月14日から8月19日 |
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内容 |
1 食品衛生法の一部を改正する法律による改正前の食品衛生法第52条(改正後にあっては第55条)に基づく飲食店又は喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、宅配を除く、カラオケボックスを含む) (令和3年8月13日以前から営業していること。) 2 元々の営業時間が5時~20時を超えている飲食店は営業時間を5時~20時までに短縮し、かつ、酒類の提供は、11時~19時までとすること ※遅くとも8月17日から開始すること ※第5期の要請に協力いただいている店舗は、8月16日までは、第5期の要請(21時までの時短・酒類の提供は20時まで)に継続して協力し、遅くとも8月17日から開始すること ※8月20日から9月12日の要請にも協力すること 3 要請期間中のすべての日において、営業時間の短縮の要請に全面的に協力すること 4 飲食を主として業としている店舗において、カラオケ設備を提供している場合、当該設備の利用自粛(カラオケボックスは対象外) 5 業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること 6 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと |
期間 | 8月20日から8月26日(まん延防止等重点措置) | 8月27日から9月12日(緊急事態措置) |
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1 食品衛生法の一部を改正する法律による改正前の食品衛生法第52条(改正後にあっては第55条)に基づく飲食店又は喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、宅配を除く、カラオケボックスを含む) (令和3年8月19日以前から営業していること。) 2 元々の営業時間が5時~20時を超えている飲食店は営業時間を5時~20時までに短縮し、かつ、酒類の提供は行わないこと(利用者による酒類の店内持込み含む) ※遅くとも8月23日から開始すること ※8月14日からの要請に協力いただいている店舗は8月22日までは、その要請(20時までの時短・酒類の提供は19時まで)に継続して協力し、遅くとも8月23日から開始することこの場合、重点措置の要請に移行する間は、1日あたり支給額Aを支給する。 3 要請期間中のすべての日において、営業時間の短縮の要請に全面的に協力すること 4 飲食を主として業としている店舗において、カラオケ設備を提供している場合、当該設備の利用自粛(カラオケボックスは対象外) 5 業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること 6 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと |
1 次の(1)~(3)のいずれかを満たし、要請期間中の全ての日において、全面的に協力すること (1) 元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類又はカラオケ設備を提 供する飲食店等(カラオケボックスや酒類の持ち込みを認めている飲食 店を含む。以下同じ。)が、休業又は酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめて営業時間を5時~20時までに短縮すること (2) 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等が休業すること (3) 元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等が、営業時間を5時~20時までに短縮すること。 ※遅くとも8月30日から開始すること ※8月20日からの要請に協力いただいている店舗は8月29日まではその要請(20時までの時短・酒類の提供は行わない)に継続して協力し、遅くとも8月30日から開始すること。この場合、緊急事態措置に移行する間は、1日あたりの支給額Aを支給する。 2 次の全てを満たすこと ・食品衛生法の一部を改正する法律による改正前の食品衛生法第52条(改正後にあっては第55条)に基づく飲食店又は喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、宅配を除く、カラオケボックスを含む) (令和3年8月26日以前から営業していること。) ・ 業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること ・ 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に 非難されるべき関係にある者でないこと |
(参考)業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣官房ホームページ)(外部サイトへリンク)
【併給制限】
協力金の支給対象月と、同月の国の「月次支援金」の重ねての受給はできません。
支給対象判定フロー
改正前
改正後
申請手続き等
受付期間
令和3年9月13日(月曜日)から令和3年11月10日(水曜日)まで
申請要領、申請書類等
1)申請書
2)誓約書
3)代表者の本人確認書類(写)
法人の場合は履歴事項全部証明書
個人の場合は運転免許証など
4)営業許可証(写)
5)振込口座、名義人の確認書類
6)店舗の売上高の確認ができるもの
法人の場合は法人税確定申告書別表一(一)、法人事業概況説明書(月別売上高)の写し など
個人の場合は確定申告書B第一表、青色申告決算書(月別売上高) など
前年度、前々年度の店舗の売上高、月別売上高が確認できるものをご用意ください。
7)営業時間短縮状況(要請を受けての休業を含む)の確認ができるもの
「営業時間短縮のお知らせ」又は「休業のお知らせ」を店頭に掲示し、協力いただいた内容が確認できる『写真を保存』しておいてください。
8)屋号、店名が確認できる店舗の外観・内観写真
申請方法
申請方法については、郵送及び電子申請を予定しています。準備ができ次第こちらでお知らせします。
第1期~第5期の要請にご協力いただいている事業者様へ
掲示物のご案内
時短要請に伴う協力金の申請をされる方は、店頭に、「時短営業のお知らせ」を掲示し、協力いただいた内容が確認できる『写真を保存』しておいてください。
※「営業時間短縮のお知らせ」又は「休業のお知らせ」の様式はこちらです。
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第6期の時短営業又は休業のお知らせの掲示について
第6期においても、県の要請にご協力いただける場合には、お手数ですが、改めて上記「掲示物のご案内」のような「時短営業のお知らせ」又は「休業のお知らせ」の掲示をお願いします。