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DV被害者の方の新型コロナウイルスワクチン接種について
DV被害者の方の新型コロナウィルスワクチン接種は、「住民票のある住所地」以外にお住まいの方でも受けることができます。
そのための手続は次のとおりです。
1 接種券の再交付
ワクチンの接種を受けるためには、「ワクチンの接種券」が必要となります。
「ワクチン接種券」は原則、「住民票がある市町村」から「住民票上の住所地」に送付されますので、DV被害等が原因で「住民票の住所地」以外にお住まいの場合は、「住民票のある市町村」に対して、「接種券の再交付」申請をしてください。
このとき、「接種券の送付先」には、安全に受け取りができる住所を指定してください。
なお、「ワクチン接種券の再交付」の具体的な手続については、「住民票のある市町村」にお問い合わせください。
2 ワクチン接種の予約手続
接種券がお手元に届いたら、ワクチン接種の予約をして、ワクチンを接種してください。
ただし、住民票の市町村以外の市町村内の接種施設で接種を受ける場合には、別途手続が必要となる場合がありますので、予約の前に「接種を受けたい接種施設の所在する市町村」へ手続等についてお問い合わせください。
【参考リンク】
(岡山市HP):【重要なお知らせ】新型コロナワクチンの予約再開について
(岡山市HP):新型コロナワクチン接種券の再発行、住所地外接種等について