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【受付終了】岡山県時短要請協力金(第3期:6月1日~6月20日)について

印刷ページ表示 ページ番号:0788716 2022年7月5日更新産業企画課

重要情報

■協力施設を公表しました。

■受付は終了しました。

 

協力金の概要

支給要件(下記1~4の要件を全て満たしていることが必要です。)

1 要請期間中(令和3年6月1日から令和3年6月20日まで)の全ての日において、食品衛生法の規定に基づく飲食店又は喫茶店の営業許可を受けていること(令和3年5月31日以前から営業している施設に限る、ただし要請の対象外の施設を除く。)

2 次の(1)~(3)のいずれかを満たし、要請期間中の全ての日において、全面的に協力すること

 (1) 元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(カラオケボックスや酒類の持ち込みを認めている飲食店を含む。以下同じ。)が、休業又は酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめて営業時間を5時~20時に短縮すること

 (2) 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等が、休業すること

 (3) 元々の営業時間が5時~20時を超えている酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等が、営業時間を5時~20時に短縮すること

3 業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること

   (参考)業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣官房ホームページ)(外部サイトへリンク) 

4 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと

 

【併給制限】

この協力金の支給対象月と同月の国の「月次支援金」、「岡山県飲食店等一時支援金(第2期)」、「岡山県大規模集客施設協力金(第2期)」重ねては受給することはできません。

支給額(1施設あたり)

 
区 分 前年度又は前々年度の6月の1日あたりの売上高

10万円以下

10万円超~
25万円未満

25万円以上

売上高方式
 ※中小企業等のみ選択可
4万円/日

前年度又は前々年度の6月
1日あたりの売上高の4割

10万円(上限額)

売上高減少額方式
 ※大企業・中小企業等のいずれも選択可

前年度又は前々年度の6月の1日あたりの売上高と比べた
今年度の6月の売上高減少額の4割(上限20万円)

※前年度又は前々年度の6月の売上高が不明な場合は、年間売上高により1日あたりの売上高を計算します。

※開業後1年未満のため前年度又は前々年度の6月の売上高が存在しない場合は、営業開始日から令和3年5月31日までの売上高により1日あたりの売上高を計算します。

6月

申請受付期間

 令和3年6月21日(月曜日)から令和3年8月20日(金曜日)まで

※第3期の受付は終了しました。

申請要領、申請書類等

申請要領(申請書類様式等を含む。)はこちらから一括ダウンロードできます。印刷する場合は両面印刷してください。

   【一括ダウンロード】岡山県時短要請協力金(第3期)申請要領 [PDFファイル/4.97MB]

 

目次、各様式の説明、記入例、注意事項その他

  [PDFファイル/2,970KB]

以下の申請書類を準備する際によく読んでください。

申請書類チェックシート

  [PDFファイル/417KB]

必要な書類の種類を確認し、準備した書類に「✔」をして、申請書類とともに提出してください。

(1) 支給申請書兼実績報告書(様式第1号)

  [PDFファイル/116KB]   [Excelファイル/38KB]

様式第1号の別紙(申請施設が6以上ある場合の内訳一覧)

  [PDFファイル/46KB]    [Excelファイル/14KB]

手書きで作成する方はPDFを、パソコンで作成する方はエクセルをご利用ください。

(2) 誓約書(様式第2号)

  [PDFファイル/138KB]

記載された内容を必ず確認してください。

(3) 本人確認書類
(4) 振込先口座が確認できる書類(通帳の写し)
(7) 施設の写真(外観写真及び内観写真)
(9) 施設の営業実態が確認できるもの
(10) 時短営業等を行ったことが分かる貼り紙を貼付した店頭の写真

  貼付台紙 [PDFファイル/505KB]

この台紙に貼り付けて提出してください。台紙に書かれた注意事項を守って貼り付けてください。(7)(9)(10)は施設ごとに提出が必要です。

(5) 施設ごとの協力内容(様式第3号)
(6) 施設ごとの協力金支給申請額計算シート
  (別紙1~別紙4のいずれか)

  [PDFファイル/1003KB]    [Excelファイル/63KB]

(5)(6)は施設ごとに提出が必要です。(6)計算シートは、施設ごとに、別紙1~4のいずれか1枚のみ提出してください。
(8) 飲食店等営業許可証(写し) 原本ではなく「写し」を提出してください。
(11) 売上高が確認できる書類

1日あたりの売上高が10万円を超える施設は、施設ごとに提出が必要です。

(12) 令和3年6月の売上高が確認できる書類 (6)計算シートの別紙4を使用した施設のみ提出が必要です。

(13) 理由書(様式第4号)

  [PDFファイル/69KB]

申請内容と提出書類の内容が一致していないなどの場合のみ提出が必要です。

郵送提出時の封筒用宛名ラベル

  [PDFファイル/183KB]    [Excelファイル/17KB]

申請書類を郵送で提出する場合に、切り取って宛名ラベルとして封筒に貼ってください。

※岡山県時短要請協力金(第1期又は第2期)をすでに申請済みで、その「支給決定及び額の確定通知書」が手元にある場合は、その写しを第3期の申請書類に添付することにより、申請書類の一部を省略できます。

申請方法

郵送 又は 電子申請  ※対面での申請受付は行いません。※第3期の受付は終了しました。

・申請書の記入にあたっては、消せるペン、鉛筆、修正ペン等は使用しないでください。

・郵送する際は、封筒に差出人(申請者住所及び申請者名)を記載してください。

・郵送にあたっては、レターパックや簡易書留など、郵送後に追跡できる方法で郵送してください。

・第3期と第2期の申請書類は、同じ封筒(同じ宛先)に入れて同時に郵送できます。その場合は、封筒の宛先の面に「第2期・第3期の申請書類を同封」と明記してください。

電子申請

・岡山県時短要請協力金(第3期)の支給申請に、電子申請システムが利用できるようになりました。

 電子申請をご利用の方は下記画像をクリックしてください。  ※電子申請にはメールアドレスが必要です。

 ※システムメンテナンスに伴い、7月1日(木曜日) 午前7時15分~7時45分の間は電子申請システムが一時停止いたします。

  御迷惑をおかけいたしますが、御了承いただきますようお願いいたします。

電子

 

店頭への掲示

協力金の申請をされる方は、店頭に「時短営業のお知らせ」を掲示し、協力内容が確認できる「写真」が必要です。

※「営業時間短縮のお知らせ」又は「休業のお知らせ」の様式はこちらです。

記入例
時短掲示用(酒類) カラオケあり 休業要請掲載

よくある質問

第3期よくある質問(6月18日掲載) [PDFファイル/174KB]

協力店舗の公表について

協力施設一覧 [PDFファイル/2.22MB](R3.12.8現在)

 

協力金の不正受給は犯罪です