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【受付終了】岡山県時短要請協力金(第2期:5月14日~5月31日)について
更新情報
■協力施設を公表しました。
■受付は終了しました。
申請手続き等
受付期間
令和3年6月8日(火曜日)から7月31日(土曜日) (当日消印有効)
※第2期の受付は終了しました。
申請要領、申請書類等
申請書類等はこちらからダウンロードできます。
【一括ダウンロード】申請要領・申請様式等一式 [PDFファイル/5月22日MB]
こちらのファイルは両面印刷用です。
要領 |
岡山県時短要請協力金(第2期) 申請要領 |
申請要領のみダウンロードする場合はこちらです。 |
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(1) |
様式第1号 岡山県時短要請協力金(第2期)支給申請書兼実績報告書
※対象施設が6以上の場合は下記の別紙内訳一覧を使用してください。 別紙 施設ごとの内訳一覧 |
手書きの方はPDFファイルを、パソコンで作成される方はエクセルファイルをご利用ください。 |
(2) |
様式第2号 誓約書 |
誓約内容をよくご確認の上必ず自署して提出してください。 |
(3) |
計算シート判定表 |
こちらのシートでどの協力金支給申請額計算シート(別紙1~4)を使用するか判定してください。 |
(4) |
様式第3号 施設ごとの協力内容及び協力金支給申請額計算シート |
様式第3号は施設ごとに作成が必要です。 あわせて施設ごとに上記で判定された計算シート(別紙1~4)のいずれか1つを選択して使用してください。 |
(5) |
様式第4号 理由書 |
やむを得ない事情により、営業許可証と申請者の名義が違う場合などに使用してください。 |
(6) |
専用貼り付け台紙 |
本人確認書類の写しなど、添付書類を提出の際はこの用紙に貼り付けて提出してください。 |
(7) |
提出書類チェックシート |
このチェックシートも提出が必要です。 提出前に、必要な書類が揃っているかこのシートでご確認ください。 ※第1期協力金の支給決定を受けている方は、岡山県時短要請協力金(第1期)支給決定及び額の確定通知書(写し) の添付により、一部書類の省略が可能です。 |
(8) |
郵送用宛名ラベル |
郵送時の宛名ラベルです。必要に応じてご利用ください。 |
申請方法
申請に必要な書類をご準備の上、郵送又は電子申請にてご提出ください。
郵送による提出
令和3年7月31日(土曜日) 当日消印有効 ※第2期の受付は終了しました。
〇レターパックや簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。
〇書類の記入にあたっては消せるボールペン・鉛筆・修正ペン等は使用しないでください。
〇差出人の住所及び申請者名を明記してください。
【申請書の送付先】
〒700-0821 岡山市北区中山下1-8-45 NTTクレド岡山ビル8階
「岡山県時短要請協力金(第2期)受付係」
電子申請
岡山県時短要請協力金(第2期)の支給申請に、電子申請システムが利用できるようになりました。
電子申請をご利用の方は下記画像をクリックしてください。
※電子申請にはメールアドレスが必要です。
※システムメンテナンスに伴い、7月1日(木曜日) 午前7時15分~7時45分の間は電子申請システムが一時停止いたします。
御迷惑をおかけいたしますが、御了承いただきますようお願いいたします。

協力金の概要
支給額(1店舗あたり)
区 分 | 前年度又は前々年度の1日あたりの売上高 | ||
8万3,333円以下 〔年間3,042万円以下〕 |
8万3,333円超 |
25万円以上 〔9,125万円以上〕 |
|
中小企業等 〔売上高による方法:売上高×0.3〕 |
2,5万円/日 |
前年度又は前々年度の |
7,5万円(上限額) |
大企業 ※中小企業等においてもこの方式を選択可 |
前年度又は前々年度からの1日あたりの売上高減少額×0.4/日 (上限額:20万円又は前年度若しくは前々年度の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額) |
区 分 | 前年度又は前々年度の1日あたりの売上高 | ||
10万円以下 〔年間3,650万円以下〕 |
10万円超 |
25万円以上 〔9,125万円以上〕 |
|
中小企業等 〔売上高による方法:売上高×0.4〕 |
4万円/日 |
前年度又は前々年度の |
10万円(上限額) |
大企業 ※中小企業等においてもこの方式を選択可 |
前年度又は前々年度からの1日あたりの売上高減少額×0.4/日 (上限額:20万円) |
(1)1日あたりの売上高の計算方法
前年度又は前々年度の5月の売上高÷31日
(不明の場合は、前年又は前々年の年間売上高÷365日(366日))
(2)1日あたりの売上高減少額の計算方法
(前年度又は前々年度の5月の売上高 ― 令和3年5月の売上高) ÷ 31日
(3)開店1年未満の場合の1日あたりの売上高の算出方法
開店日から要請日前日(令和3年5月13日)までの売上高の合計をその日数で割った額
改正後
改正前
支給要件
5月14・15日 | 5月16日から31日まで |
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食品衛生法第52条に基づく飲食店または喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、デリバリーを除く、カラオケボックスを含む)を運営する企業・団体及び個人事業主であること (令和3年5月13日(木曜日)以前から営業していること) ※大企業も対象となります |
変更ありません |
要請期間中の全ての日において、営業時間短縮と酒類の提供を終日行わず(利用者による酒類持ち込みを含む。)、要請に全面的に協力いただいていること(※ただし、準備の都合上等やむを得ない理由により5月14日から時短営業等を行うことが困難な場合、遅くとも5月17日(月曜日)から5月31日(月曜日)まで時短営業等を行うことが支給要件となります。) |
要請期間中の全ての日において、営業時間の短縮(通常20時を超え営業している店舗が営業時間を5時から20時までに短縮すること)に全面的に協力すること (遅くとも5月17日(月曜日)から開始すること) 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は休業(酒類の持ち込みを含む。)すること |
業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること | 変更ありません |
飲食を主として業としている店舗において、カラオケ設備を提供している場合は、当該設備の利用を終日自粛すること | 上記に組み込まれ、休業要請となりました。 |
岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に 非難されるべき関係にある者でないこと |
変更ありません |
(参考)業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣官房ホームページ)(外部サイトへリンク)
【併給制限】
休業等の期間に関し、この協力金と「月次支援金」、「岡山県飲食店等一時支援金(第2期)」、「岡山県大規模集客施設協力金(第1期)」を重ねては受給できません。
支給対象判定フロー
第1期の要請にご協力いただいている事業者様へ
第1期の要請期間と重複する期間の支給要件について
第1期の要請期間である令和3年5月3日から5月16日までの営業時間短縮の要請にご協力いただいている施設の事業者の方は、第2期の要請期間と重複する5月14日・15日・16日の3日間については、第1期の支給要件を満たせば第1期の協力金の対象となります。
第2期の時短営業のお知らせの掲示について
第2期においても、県の要請にご協力いただける場合には、お手数ですが、改めて上記「掲示物のご案内」のような「時短営業のお知らせ」又は「休業のお知らせ」の掲示をお願いします。
協力金の申請について
第1期の申請については、5月17日から受付していますが、第2期の申請については、第1期とは別々に申請いただく必要があります。
協力店舗の公表について
協力施設一覧 [PDFファイル/2.22MB](R3.12.8現在)