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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金が支給されます。
支給対象者
次の1~3のいずれかに該当する方
1.令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(※1)
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
2.公的年金等(※2)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※3)
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部停止されたと推測される方も対象になります。
3.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方との同じ水準の収入の方
※上記2又は3に該当する場合であっても、『ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金』の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
1.令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(※1)
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
2.公的年金等(※2)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※3)
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部停止されたと推測される方も対象になります。
3.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方との同じ水準の収入の方
※上記2又は3に該当する場合であっても、『ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金』の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
支給額
児童1人当たり 一律5万円
受給手続
<支給対象者1に該当する方>
○申請不要です
※ご注意ください
・給付金の支給を希望しない場合には、受給拒否届出書を提出してください。
・児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。
※岡山県所管(和気町・早島町・里庄町・矢掛町・鏡野町・勝央町・奈義町・久米南町・吉備中央町)の方は、以下をご覧ください。
↓
○申請不要です
※ご注意ください
・給付金の支給を希望しない場合には、受給拒否届出書を提出してください。
・児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。
※岡山県所管(和気町・早島町・里庄町・矢掛町・鏡野町・勝央町・奈義町・久米南町・吉備中央町)の方は、以下をご覧ください。
↓
<支給対象者2、3に該当する方>
○申請が必要です
申請書と必要書類をお住まいの市町村の窓口にご提出ください。
※申請期間、申請書の様式等については、お住いの市町村の「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口へお問い合わせください。
○申請が必要です
申請書と必要書類をお住まいの市町村の窓口にご提出ください。
※申請期間、申請書の様式等については、お住いの市町村の「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ先
お住まいの市町村の「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口または以下のコールセンター
【こども家庭庁コールセンター】
〇電話番号 0120-400-903
〇受付時間 9時00分~18時00分(土、日、祝日を除く)
【こども家庭庁コールセンター】
〇電話番号 0120-400-903
〇受付時間 9時00分~18時00分(土、日、祝日を除く)