産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)に関する報告義務について
産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した事業者は、事業場ごとに毎年6月30日までに、前年度に交付した紙マニフェストの交付等の状況に関する『産業廃棄物管理票交付等状況報告書』を知事(岡山市内又は倉敷市内の事業場は各市長)あてに提出する必要があります。
◎この報告は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づくものです。
◎電子マニフェスト利用分については、情報処理センターが集計して県・市に報告を行うため、本報告は不要です。
報告対象者
前年度に産業廃棄物管理票(電子マニフェスト利用分を除く。)を交付したすべての排出事業者
(平成29年度の報告(平成29年6月30日提出期限)の場合、平成28年4月1日から平成29年3月31日に産業廃棄物管理票(電子マニフェスト利用分を除く。)を交付したすべての排出事業者)
(平成29年度の報告(平成29年6月30日提出期限)の場合、平成28年4月1日から平成29年3月31日に産業廃棄物管理票(電子マニフェスト利用分を除く。)を交付したすべての排出事業者)
提出期限及び提出先
毎年6月30日までに、排出事業場を所管する担当部局へ提出してください。
担当部局名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
備前県民局環境課 | 岡山市北区弓之町6-1 | 086-233-9805 | 玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町 |
備中県民局環境課 | 倉敷市羽島1083 | 086-434-7007 | 笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町 |
美作県民局環境課 | 津山市山下53 | 0868-23-1243 | 津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町 |
※岡山市内の事業場については、岡山市産業廃棄物対策課へ提出してください。
〒700-8544 岡山市北区大供1-2-3 Tel.086-803-1303
※倉敷市内の事業場については、倉敷市産業廃棄物対策課へ提出してください。
〒710-8565 倉敷市西中新田640 Tel.086-426-3385
〒700-8544 岡山市北区大供1-2-3 Tel.086-803-1303
※倉敷市内の事業場については、倉敷市産業廃棄物対策課へ提出してください。
〒710-8565 倉敷市西中新田640 Tel.086-426-3385
提出方法及び提出部数
書面又は電子ファイルを1部郵送又は持参してください。
電子ファイルについては、様式をダウンロードして作成し、CD-Rまたはフロッピーディスクに記録したものを提出してください。また、提出の際は、ラベル等に「管理票交付等状況報告書と報告者名」を記入ください。
なお、電子メールによる受付はいたしません。
電子ファイルについては、様式をダウンロードして作成し、CD-Rまたはフロッピーディスクに記録したものを提出してください。また、提出の際は、ラベル等に「管理票交付等状況報告書と報告者名」を記入ください。
なお、電子メールによる受付はいたしません。
記載方法
報告書の記入にあたっては、次の記載方法をご覧ください。
報告様式等
措置内容等報告書について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の28等に定める期間内(産業廃棄物の場合は90日、特別管理産業廃棄物の場合は60日、最終処分の確認にあっては180日)に、管理票の写しの送付(報告)を受けない場合や虚偽の記載のある管理票の写しの送付(報告)を受けた場合には、管理票交付者は、規則第8条の29等の規定により、期間が経過した日から30日以内に、様式第4号(第5号)により、措置内容等を記載した報告書を当該事業場を管轄する県民局へ提出してください。