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岡山県看護師の特定行為研修助成事業補助金について

印刷ページ表示 ページ番号:0775939 2023年4月7日更新医療推進課

岡山県看護師の特定行為研修助成事業補助金

1 事業概要

 地域包括ケアの構築に向け、医師等の判断を待たずに手順書により一定の診療の補助(特定行為)を行う看護師を計画的に養成する「特定行為研修」の受講推進を図るため、勤務する看護師の特定行為研修の受講費用を負担する医療機関等に、県が予算の範囲内で補助します。
※補助金交付要綱、事業実施要綱をR4年4月1日一部改正しました。

2 補助事業者

 県内の医療機関等(病院、診療所、介護老人保健施設、訪問看護ステーション)の開設者。

3 補助対象経費

 特定行為研修受講費用のうち、入学金、受講料、実習費、教材費。
 補助基準額は、受講者1人当たり60万円を上限。

4 補助率等

 医療機関等が負担した受講費用の2分の1以内。
 補助を受けられる受講者数は、1補助事業者当たり3名以内。 

5 交付申請に当たっての留意事項

(1)令和5年度の補助対象となるのは、特定行為研修の修了日が令和6年3月31日までのものです。
(2)県外で開催される特定行為研修も補助対象となりますが、交通費や宿泊費は補助対象経費になりません。
(3)補助金は、年度毎の予算の範囲内での対応となります。

6 補助金交付要綱等

7 交付申請事前登録の様式

8 補助金交付申請等の様式