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医療従事者等慰労金交付事業
事業について
医療機関の医療従事者や職員は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、
1.感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴いながら、
2.継続して診療等を行っていただいており、
3.医療機関でのクラスターの発生状況も踏まえ、
相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していること対し、心からの感謝の気持ちとともに「岡山県新型コロナウイルス感染症対応慰労金交付事業にかかる慰労金交付要綱」に基づき慰労金を給付します。
本事業の申請受付は終了しました。
令和3年2月申請分は、3月末に振込予定です。
受付月 | 受付期間 |
---|---|
7月 | 7月27日から7月31日 |
8月 | 8月15日から8月31日 |
9月 | 9月15日から9月30日 |
10月 | 10月15日から10月31日 |
11月 | 11月15日から11月30日 |
12月 | 12月15日から12月28日 |
令和3年1月 | 1月15日から1月31日 |
令和3年2月 | 2月15日から2月28日 |
※可能な限り12月までに申請をお願いします。
目次
1 申請方法
2 事業の概要
3 問合せ先
4 参考資料
申請方法
本事業の申請受付は終了しました。
1 申請書様式
本事業の申請受付は終了しました。
<申請マニュアル>
<Q&A>
2 申請方法
本事業の申請受付は終了しました。
3 実績報告
医療従事者や職員に慰労金を給付終了後、1ヶ月をめどに県に対して、実績報告を行います。
※実績報告に、領収書等証明書が必要ですので、大切に保管しておいてください。
※慰労金の受領簿のひな型を下記からダウンロードできます。(参考様式ですので、医療機関で作成した受領簿による実績報告でも構いません。)
事業の概要
・事業内容
新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関等(※1)に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として最大 20 万円を給付する(その他病院、診療所等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として5万円を給付する。)
※1 重点医療機関、新型コロナウイルス感染症患者の入院を受け入れる医療機関、帰国者・接触者外来設置医療機関、Pcr検査センター等
•慰労金支給対象者
次の1及び2の両方に該当する者
1医療機関等で本県における新型コロナウイルス感染症患者1例目が発生した令和2年3月22日から令和2年6月30日の間に通算して10 日以上勤務した者
2 患者(助産所にあっては妊産婦)と接する医療従事者や職員
※慰労金の給付は、介護施設や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回までに限る。
•慰労金の額
・新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された重点医療機関、感染症指定医療機関、その他の都道府県が新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関に勤務し、患者と接する医療従事者や職員
(1)実際に新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行った医療機関である場合医療従事者や職員 20万 円
※ただし、当該医療機関において、実際に初めて新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行った日以降に勤務していない医療従事者や職員 10万円
(2)新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行っていない医療機関の場合医療従事者や職員 10万円
・新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された帰国者・接触者外来を設置する医療機関又は都道府県、政令市(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条の政令で定める市をいう。以下同じ。)及び特別区から役割を設定された地域外来・検査センターに勤務し、患者と接する医療従事者や職員
(1)実際に新型コロナウイルス感染症患者(新型コロナウイルス感染症の疑い例を含む。)に診療等を行った医療機関等である場合医療従事者や職員 20万円
※ただし、当該医療機関等において実際に初めて新型コロナウイルス感染症患者(新型コロナウイルス感染症の疑い例を含む。)に診療等を行った日以降に勤務していない医療従事者や職員 10万円
(2)新型コロナウイルス感染症患者(新型コロナウイルス感染症の疑い例を含む。)に診療等を行っていない医療機関等 の場合医療従事者や職員 10万円
・新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県、政令市及び特別区から役割を設定された宿泊療養・自宅療養を行う場合の新型コロナウイルス感染症患者(無症状病原体保有者及び軽症患者を含む。以下「軽症者等」という。)に対するフォローアップ業務、受入施設での対応等で軽症者等と接する医療従事者や職員(都道府県、政令市及び特別区からの依頼又は委託等により、当該業務に従事する者に限る。)医療従事者や職員 20万円
・都道府県、政令市及び特別区から新型コロナウイルス感染症患者への対応の役割を設定されていない医療機関(病院及び診療所)、訪問看護ステーション又は助産所に勤務し、患者(助産所にあっては妊産婦)と接する医療従事者や職員
(1)実際に新型コロナウイルス感染症患者に対して入院診療等を行った医療機関等である場合医療従事者や職員 20万円
※ただし、当該医療機関において、実際に初めて新型コロナウイルス感染症患者に対して入院診療等を行った日以降に勤務していない医療従事者や職員 5万円
(2)新型コロナウイルス感染症患者に対して入院診療等を行っていない医療機関等の場合医療従事者や職員 5万円
問合せ先
○対象経費、申請書の記載方法など事業全体に関すること
岡山県保健福祉部保健福祉課 医療・福祉従事者等支援班
086-226-7964
〇「オンライン請求システム」「Web申請受付システム」の画面でご確認ください。
Web申請受付システム
https://reg34.smp.ne.jp/regist/switch/00002G0001dcDAPWda/PreRegistration
岡山県国民健康保険団体連合会Hp
https://www.okayama-kokuhoren.com/topics/00000904.html
参考資料
事業概要
実施要綱
補助金交付要綱
厚生労働省ホームページ(「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098580_00001.html