「NEXTコロナ対策文化施設支援事業」の補助事業者のみなさまへ
手続き案内
補助金の詳しい手続きについては手引きをご覧ください。
補助金の実績報告の様式が必要な方はダウンロードしてください。
(令和2年12月25日から押印が不要になりました。)
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1 「NEXTコロナ対策文化施設支援事業」の交付決定通知
提出いただいた申請書類を審査した結果、補助対象事業として認められた事業については、交付決定を行い、通知しております。
補助対象事業を行うみなさま(以下「補助事業者」という。)が、この通知の日付以降から、令和3年2月28日までに着手し、執行した補助対象経費について補助金の対象となります。
なお、今後の事業の流れについては、次のとおりです。
補助対象事業を行うみなさま(以下「補助事業者」という。)が、この通知の日付以降から、令和3年2月28日までに着手し、執行した補助対象経費について補助金の対象となります。
なお、今後の事業の流れについては、次のとおりです。
2 補助事業の実施
補助事業者は、提出していただいた事業計画に則して、補助対象事業を実施してください。
なお、交付決定前に着手または執行した経費については、補助対象になりませんので、ご注意ください。
ただし、交付申請時に新型コロナウイルスによる自粛(公演や展覧会等の中止や延期、休館等)について申告していた場合、文化庁の補助金の事業者負担分に充当する場合は、令和2年4月1日以降に着手した当該事業に係る経費についても、補助対象経費となります。
なお、交付決定前に着手または執行した経費については、補助対象になりませんので、ご注意ください。
ただし、交付申請時に新型コロナウイルスによる自粛(公演や展覧会等の中止や延期、休館等)について申告していた場合、文化庁の補助金の事業者負担分に充当する場合は、令和2年4月1日以降に着手した当該事業に係る経費についても、補助対象経費となります。
3 事業変更及び中止
(1)事前相談
補助事業者は、補助事業の計画等を変更又は中止する場合には、申請窓口まで必ず事前に相談してください。変更又は中止にあたって、書類の提出が必要となります。
なお、補助対象経費が増額しても、補助金の増額は認められません。
(2)提出書類
補助事業の計画等の変更又は中止する場合は、承認申請書(別記様式第2号)を提出し、事前に承認を受ける必要があります。
変更の内容によって、変更した令和2年度事業計画書、収支予算書、支出内訳明細書等を提出する必要があります。
(3)軽微な変更
次に掲げる軽微な変更の場合は、承認は不要とします。
(1)補助金の交付決定額の20パーセント以下の増減の額の変更である場合
(2)事業内容の変更を伴わない、補助事業の目的に及ぼす影響が軽微である場合
補助事業者は、補助事業の計画等を変更又は中止する場合には、申請窓口まで必ず事前に相談してください。変更又は中止にあたって、書類の提出が必要となります。
なお、補助対象経費が増額しても、補助金の増額は認められません。
(2)提出書類
補助事業の計画等の変更又は中止する場合は、承認申請書(別記様式第2号)を提出し、事前に承認を受ける必要があります。
変更の内容によって、変更した令和2年度事業計画書、収支予算書、支出内訳明細書等を提出する必要があります。
(3)軽微な変更
次に掲げる軽微な変更の場合は、承認は不要とします。
(1)補助金の交付決定額の20パーセント以下の増減の額の変更である場合
(2)事業内容の変更を伴わない、補助事業の目的に及ぼす影響が軽微である場合
4 証拠書類の保管について
補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿や通帳、領収書などの証拠書類を整理し、かつ、これらの書類原本を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から令和7年度までの5年間保存してください。
また、補助金にかかる予算執行の適正を期するために、 必要があるときは、実施状況報告書(別記様式第3号)による県への報告や現地調査の協力を依頼することがあります。
また、補助金にかかる予算執行の適正を期するために、 必要があるときは、実施状況報告書(別記様式第3号)による県への報告や現地調査の協力を依頼することがあります。
5 実績報告
補助事業者は、補助事業の終了後30日以内又は令和3年2月28日(金曜日)のいずれか早い日までに、郵送により 実績報告書等を提出してください。
なお、期日までに実績報告が提出されない場合は、交付決定を取り消す場合がありますのでご注意ください。
〇提出書類((1)~(6)の書類は、必ず提出してください。)
(1) 実績報告書:別記様式第4号様式
(2) 事業実績書:実績報告(様式1)
(3) 収支決算書:実績報告(様式2)
(4) 支出明細内訳書:実績報告(様式3)
(5) 事業の実施状況が分かる資料(写真等)
(6) 経費の支出を確認することができる資料 (整理した領収書類の写し)
<他の機関からの助成金・協賛金を受けた場合>
(7) 他機関からの助成金・協賛金の通知書等
<補助金に係る消費税の仕入控除税額がある場合>
(8)消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書
(別記様式第5号)
なお、期日までに実績報告が提出されない場合は、交付決定を取り消す場合がありますのでご注意ください。
〇提出書類((1)~(6)の書類は、必ず提出してください。)
(1) 実績報告書:別記様式第4号様式
(2) 事業実績書:実績報告(様式1)
(3) 収支決算書:実績報告(様式2)
(4) 支出明細内訳書:実績報告(様式3)
(5) 事業の実施状況が分かる資料(写真等)
(6) 経費の支出を確認することができる資料 (整理した領収書類の写し)
<他の機関からの助成金・協賛金を受けた場合>
(7) 他機関からの助成金・協賛金の通知書等
<補助金に係る消費税の仕入控除税額がある場合>
(8)消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書
(別記様式第5号)
6 補助金額の確定と補助金の交付
県において、補助事業者から提出された実績報告書の内容を審査を行います。
審査により、補助金の交付額の確定を行い、文書で通知します。
なお、領収書等に不備があり、支出が確認できない場合は、確定額が交付決定額より減額となる場合があります。
上記の額の確定の通知を受領した補助事業者は、その額の請求書を提出してください。
請求書が県に到達後、申請時に提出いただいた口座に補助金を交付します。
審査により、補助金の交付額の確定を行い、文書で通知します。
なお、領収書等に不備があり、支出が確認できない場合は、確定額が交付決定額より減額となる場合があります。
上記の額の確定の通知を受領した補助事業者は、その額の請求書を提出してください。
請求書が県に到達後、申請時に提出いただいた口座に補助金を交付します。
7 その他注意事項
(1)団体名及び住所等の変更
交付決定後、団体名の変更(例:任意団体から一般社団法人へ移行した場合)や住所の変更があった場合は、報告が必要となりますので、変更が生じた場合、ただちにご連絡ください。
(2)口座情報の変更
(1)の変更や取り扱い金融機関の変更など、申請時から口座情報が変わった場合は、改めて変更後の口座振替依頼書を提出してください。
提出がない場合は、申請時の口座に補助金が振り込まれます。また、振替不能な場合は、補助金の交付が遅延することになります。
(3)財産の処分
本補助金で購入した財産(建物及び建物に付随する工作物、50万円以上の備品、設備)について、目的外使用、譲渡、交換、貸付又は担保に供しようとするときは、財産処分等承認書(別記様式第6号)を提出し、あらかじめ知事の承認を受ける必要があります。
※本年度以降だけでなく、財産の耐用年数が経過するまでは、提出が必要です。
交付決定後、団体名の変更(例:任意団体から一般社団法人へ移行した場合)や住所の変更があった場合は、報告が必要となりますので、変更が生じた場合、ただちにご連絡ください。
(2)口座情報の変更
(1)の変更や取り扱い金融機関の変更など、申請時から口座情報が変わった場合は、改めて変更後の口座振替依頼書を提出してください。
提出がない場合は、申請時の口座に補助金が振り込まれます。また、振替不能な場合は、補助金の交付が遅延することになります。
(3)財産の処分
本補助金で購入した財産(建物及び建物に付随する工作物、50万円以上の備品、設備)について、目的外使用、譲渡、交換、貸付又は担保に供しようとするときは、財産処分等承認書(別記様式第6号)を提出し、あらかじめ知事の承認を受ける必要があります。
※本年度以降だけでなく、財産の耐用年数が経過するまでは、提出が必要です。
お問合せ先
岡山県環境文化部文化振興課
住所:岡山市北区内山下2-4-6
電話:086-226-7903(10 時~17 時 月曜日~金曜日)
E-mail:bunkasin@pref.okayama.lg.jp
住所:岡山市北区内山下2-4-6
電話:086-226-7903(10 時~17 時 月曜日~金曜日)
E-mail:bunkasin@pref.okayama.lg.jp