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免許証の有効期限が切れて6か月を超え、やむを得ない理由がない方(小特・原付免許のみ取得の方)

印刷ページ表示 ページ番号:0668579 2020年6月12日更新交通部運転免許課

免許証の有効期限が切れて6か月を超え、やむを得ない理由がない方

海外旅行、災害等一定のやむを得ない理由がないまま免許証の有効期限が切れて6か月を超えた場合は、失効した免許証での再取得はできません。
再度新規に取得していただくことになります。
お問合せ先
交通部運転免許課試験係
086-724-2200
月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)
午前10時から午後5時まで