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タクシーメーター装置検査について
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タクシーメーター装置検査について
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ページ番号:0668502
2020年6月16日更新
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工業技術センター
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タクシ-メ-タ-装置は、計量法の規定により1年に1回、検査の有効期間内に岡山県知事(担当;計量管理班)による装置検査を受けて、これに合格しなければ使用することができません。
検査日時は、休日(土・日・祝祭日・年末年始)を除く毎週火・木曜日の午前9時から12時までです。
検査会場は岡山県計量管理センター内タクシ-メ-タ-装置検査場です。
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