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岡山県特定地域看護職員確保支援事業について
岡山県特定地域看護職員確保支援事業補助金について
1 事業概要
50歳未満の看護職員の構成割合が著しく低く、若手の看護職員を確保することが特に必要であると県が定めた「特定地域」に、45歳未満の看護職員を誘導し、その定着を図ることを目的とする補助事業です。
「特定地域」に所在する医療機関等が、新たに採用した45歳未満の看護職員に就職準備金を支給した場合に、予算の範囲内で、就職準備金の一部を県が医療機関等に補助します。
補助率は、支給した就職準備金の2分の1、採用者1人当たり20万円を補助金交付の上限とします。
「特定地域」に所在する医療機関等が、新たに採用した45歳未満の看護職員に就職準備金を支給した場合に、予算の範囲内で、就職準備金の一部を県が医療機関等に補助します。
補助率は、支給した就職準備金の2分の1、採用者1人当たり20万円を補助金交付の上限とします。
2 事業の対象となる「特定地域」
【高梁・新見保健医療圏】 高梁市、新見市
【真庭保健医療圏】 真庭市、新庄村
【津山・英田保健医療圏】 津山市、美作市、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町
【真庭保健医療圏】 真庭市、新庄村
【津山・英田保健医療圏】 津山市、美作市、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町
3 補助要件
(1)補助対象施設の要件
次のいずれかに該当する施設であること。
ただし、市町村が直接運営する施設、又は50歳未満の看護職員の年齢構成割合が70%以上の施設は補助対象外。
・病院(病床数200床未満又は病床の80%以上が精神病床であるもの)
・診療所
・医療型障害児入所施設
・指定発達支援医療機関
・介護老人保健施設
・(介護予防)訪問看護事業所
・介護医療院
ただし、市町村が直接運営する施設、又は50歳未満の看護職員の年齢構成割合が70%以上の施設は補助対象外。
・病院(病床数200床未満又は病床の80%以上が精神病床であるもの)
・診療所
・医療型障害児入所施設
・指定発達支援医療機関
・介護老人保健施設
・(介護予防)訪問看護事業所
・介護医療院
(2)採用者の要件
次の要件を全て満たしていること。
ただし、同一法人内での異動等による場合は補助対象外。
・施設に直接雇用される者で、採用した日において45歳未満の者であること。
・勤務時間が週32時間以上であること。(常勤・非常勤は問わない。)
・2年間の就業を継続する予定であること。
・新卒者ではなく、転職者(前職を退職後、1年未満の者)である場合は、特定地域外の施設から転職した者であること。
・岡山県看護学生奨学資金の貸付けを受けた者である場合は、全額免除又は返還が終了していること。
ただし、同一法人内での異動等による場合は補助対象外。
・施設に直接雇用される者で、採用した日において45歳未満の者であること。
・勤務時間が週32時間以上であること。(常勤・非常勤は問わない。)
・2年間の就業を継続する予定であること。
・新卒者ではなく、転職者(前職を退職後、1年未満の者)である場合は、特定地域外の施設から転職した者であること。
・岡山県看護学生奨学資金の貸付けを受けた者である場合は、全額免除又は返還が終了していること。
4 交付申請に当たっての留意事項
・補助金交付申請書は、採用した日から3ヵ月以内に提出すること。
・採用した日から2年の間において、離職、休職、又は勤務時間が週32時間未満となった場合には、当該の採用者に係る補助金の全額を返還しなければならないこと。
・補助金は、年度毎の予算の範囲内での対応となるため、交付申請件数によっては受付を締め切る場合もあること。
・採用した日から2年の間において、離職、休職、又は勤務時間が週32時間未満となった場合には、当該の採用者に係る補助金の全額を返還しなければならないこと。
・補助金は、年度毎の予算の範囲内での対応となるため、交付申請件数によっては受付を締め切る場合もあること。