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倉敷市への権限移譲に伴う児童福祉法に係る事務手続きの窓口の変更について

印刷ページ表示 ページ番号:0771563 2019年2月26日更新指導監査室
平成31年4月1日からの倉敷市への権限移譲に伴い児童福祉法に係る事務手続きの窓口が変わります。

地方自治法施行令の改正により,平成31年4月1日から,次のサービスに係る一定の事務が岡山県から倉敷市へ移譲される予定ですのでお知らせします。

なお、詳細については、随時このページに追記していきますので、対象対象地域・サービス・事業所の管理者におかれましては状況を適宜確認しておいていただきますようお願いします。

1 対象地域・サービス・事業所

  倉敷市内で児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援を行っている事業所 

2 対象となる権限(主なもの)

  指定障害児通所支援事業者の指定(更新)、変更・休廃止届、体制届の受理、情報公表対象支援情報の報告の受理・公表、指定障害児通所支援事業者に対する指導監督

3 書類の提出先

  平成31年3月29日(金曜日)までは従来どおり(事務処理が終了しなかった案件については県から倉敷市に引き継ぐ)

  平成31年4月1日(月曜日)からは

   (実地指導)倉敷市役所保健福祉局指導監査課 086-426-3297    

   (実地指導以外)倉敷市役所保健福祉局社会福祉部障がい福祉課事業所指導室 086-426-3287

              倉敷市における障がい児通所支援事業の指定等に関する様式のご案内

              http://www.city.kurashiki.okayama.jp/33263.htm