平成30年7月豪雨災害で被災された方に対し宅地造成等規制法許可申請手数料を免除します
平成30年7月豪雨災害で被災された方に対し宅地造成等規制法許可申請手数料を免除します
平成30年7月豪雨で被災された方ついては、宅地造成等規制法許可申請手数料を免除します。
1 免除の対象
県が所管する区域内(岡山市、倉敷市、玉野市及び笠岡市を除く区域)で行う、被災者が自ら居住するための住宅の敷地の宅地造成に係る許可(変更を含む)申請手数料
2 免除申請受付期間
令和4年7月7日まで
※従前の免除期限(令和3年7月7日)を延長しました。
※従前の免除期限(令和3年7月7日)を延長しました。
3 手数料が免除となる申請
宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文(第12条第1項)の規定による許可申請
4 申請方法
宅地造成に関する工事の許可申請手数料免除申請書に、り災証明書を添付の上、宅地造成に関する工事の許可申請書と同時に申請すること。