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税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について

印刷ページ表示 ページ番号:0620972 2019年7月19日更新指導監査室

税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)が平成28年4月1日に施行され、社会福祉法人に係る税額控除対象法人の判定において、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が一億円に満たない法人における特例が設けられることとなりました。これに伴い、次のとおり厚生労働省から税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について通知が発出されました。
今後証明を希望する法人は、当該通知に沿って所轄庁へ申請を行ってください。所轄庁は法人ごとに県又は市となっています。県が所轄庁となる法人については、県民局ではなく本庁(指導監査室)に直接申請を行ってください。