平成30年7月豪雨災害で被災された方に対し開発行為許可申請等に係る手数料を免除します
平成30年7月豪雨災害で被災された方に対し開発行為許可申請等に係る手数料を免除します
平成30年7月豪雨災害によって滅失し、又は破損した建築物について建替等を行う被災者に対して、都市計画法(以下「法」という。)に基づく開発行為許可申請等に係る手数料を免除します。
1 対象者
平成30年7月豪雨災害によって被災した建築物(※)について、市町村長から当該建築物のり災証明書の発行を受け、次の要件を満たす開発行為等を行う者。
・予定建築物の用途が既存建築物と同一又は自己用住宅であること。
※災害救助法の適用を受けた地域内において被災した建築物に限る。
・予定建築物の用途が既存建築物と同一又は自己用住宅であること。
※災害救助法の適用を受けた地域内において被災した建築物に限る。
2 対象区域(県が所管する区域)
岡山市、倉敷市、玉野市及び笠岡市を除く県内全域
3 免除申請受付期間
平成30年8月2日から令和4年7月7日まで
※従前の免除期限(令和3年7月7日)を延長しました。
※従前の免除期限(令和3年7月7日)を延長しました。
4 手数料が免除となる申請
(1)開発行為許可申請(法第29条)※非自己用を除く。
(2)開発行為変更許可申請(法第35条の2)
(3)予定建築物等以外の建築等許可申請(法第42条)
(4)開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請(法第43条)
(5)開発登録簿の写しの交付申請(法第47条第5項)
(6)開発行為(建築等)に関する証明書交付申請(法施行規則第60条)
(2)開発行為変更許可申請(法第35条の2)
(3)予定建築物等以外の建築等許可申請(法第42条)
(4)開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請(法第43条)
(5)開発登録簿の写しの交付申請(法第47条第5項)
(6)開発行為(建築等)に関する証明書交付申請(法施行規則第60条)
5 申請方法
開発許可等に係る申請手数料免除申請書に、り災証明書を添付の上、開発行為許可申請書等と同時に申請すること。