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医療圏ごとの基準病床数及び既存病床数について

印刷ページ表示 ページ番号:0479492 2016年4月1日更新医療推進課

医療圏ごとの基準病床数及び既存病床数

 基準病床数は、病院及び診療所の病床の適正配置を図ることを目的として、医療法第30条の4第2項第14号の規定により定めるものです。
 病院及び診療所の療養病床及び一般病床に係る基準病床数は二次保健医療圏ごとに、精神病床、感染症病床及び結核病床に係る基準病床数は県全域で定めるものです。
 なお、既存病床数が基準病床数を超えている、いわゆる病床過剰地域における病院の開設、増床若しくは病床の種別の変更、又は診療所の病床の設置若しくは増床に関して、知事は、必要がある場合には、それぞれの行為の中止等の勧告を行います。

1 療養病床及び一般病床

区   域

基準病床数

(H28.4.1適用)

既存病床数

(H27.4.1現在)

過剰・非過剰数

県南東部保健医療圏

8,940

10,031

1,091

県南西部保健医療圏

7,463

8,449

986

高梁保健医療圏

310

794

484

真庭保健医療圏

450

718

268

津山・英田保健医療圏

1,618

1,984

366

合   計

18,781

21,976

3,195

2 精神病床、感染症病床及び結核病床

区   域

病床種別

基準病床数

(H28.4.1適用)

既存病床数

(H27.4.1現在)

過剰・非過剰数

県全域

精神病床

5,042

5,542

500

感染症病床

26

26

0

結核病床

54

141

87