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エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)

印刷ページ表示 ページ番号:0467559 2020年8月12日更新産業振興課

エンジェル税制とは

 エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
 ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。 また、民法組合・投資事業有限責任組合経由の投資についても、直接投資と同様に本税制の対象となります。

※個人投資家がベンチャー企業の新規発行株式を金銭の払込みにより取得した場合に本税制の対象となります。(発行済株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。)
※民法組合とは民法第667条第1項に規定する組合契約の締結によって成立する組合、投資事業有限責任組合とは投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合を指します。

 

令和2年4月1日以降の出資について

令和2年度税制改正において,エンジェル税制の要件等が緩和されました。主な改正事項は3点です。                                                       (1)個人がベンチャー企業に対して投資を行う場合、ベンチャー企業要件が改正され、設立後5年未満の企業が優遇措置Aを利用することが可能になりました。                                                    (2)ベンチャー企業が都道府県に行う申請書類の一部が削減され、定款、事業報告書、組織図、法人税確定申告書別表二、の提出が原則不要になります。                                                       (3)経済産業大臣認定制度の拡充により、認定事業者として新たに一定の要件を満たした株式投資型クラウドファンディング事業者(=少額電子募集取扱業者)が加わりました。また、優遇措置Aについても認定事業者において確認書の発行が可能となりました。

エンジェル税制のご案内 

問合せ先

岡山県 産業労働部産業振興課地域産業班
住所 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
電話 086-226-7352
FAX 086-224-2165
 
 
申請から確認書発行まで、1ヶ月程度の時間を要します。
申請をご検討されている場合には、スムーズに申請手続きを進めるためにも、事前に一度ご相談ください。
また、確定申告時期は申請が集中するため、お早めの申請手続きをお勧めいたします。