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道路交通法の一部改正により、平成26年6月1日から運転免許制度の一部が変わります!

印刷ページ表示 ページ番号:0388284 2014年5月13日更新交通部運転免許課

平成26年6月1日から、一定の病気等に係る運転者対策が強化されます!

○ 一定の病気等とは?

 「一定の病気」とは、自動車等の安全な運転に支障をおよぼすおそれのある病気で、運転免許の拒否又は取消事由等となるもので、これにアルコール、麻薬等の中毒を加えたものを「一定の病気等」といいます。

【一定の病気等の例】
・認知症
・統合失調症
・てんかん
・再発性の失神
・無自覚性の低血糖症
・そううつ病
・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
・アルコール、麻薬等の中毒
・その他安全な運転に支障のあるもの

○ 主な改正内容

・ 一定の病気等に関する質問制度、及び虚偽回答の場合の罰則を新設

 公安委員会は運転免許を取得しようとする方や免許証を更新される方などに対して、病気の症状に関する必要な質問ができるようになります。

【質問内容】
※ 回答方法は、以下の質問内容に当てはまるかどうかによって、「はい」か「いいえ」を選択する方法です。

1.過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。

2.過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。

3.過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上ある。

4.過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
 ・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
 ・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。

5.病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。

※ 各質問に対して「はい」と報告しても、直ちに運転免許を拒否若しくは保留され、又はすでに受けている運転免許を取り消され若しくは停止されることはありません。
 (運転免許の可否は、医師の診断等を参考に判断されますので、正確に報告してください。)

【虚偽記載の場合の罰則】
 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

・医師による任意の届出制度の新設

 一定の病気等に該当する免許保有者を診断した医師は、任意で診断結果を公安委員会に届け出ることができるようになります。

・免許の効力暫定停止制度の新設

 交通事故を起こし、一定の病気等に該当すると疑われる方について、免許の効力を3月を超えない範囲内で停止することができるようになります。一定の病気等に該当しないことが明らかになった場合は処分が解除されます。

一定の病気を理由に免許を取り消された後、3年以内に再取得する際の試験一部免除制度の新設

一定の病気に該当することを理由に免許を取り消された場合、免許を取り消された日から3年以内に病状が回復し、免許を再取得することができる状態になった際には、技能試験及び学科試験が免除されます。

運転適性相談窓口について

 岡山県運転免許センターでは、一定の病気等の症状により、自動車等の運転に支障がある方、不安があるといった方及びそのご家族の方々などから、運転免許の取得や運転免許証の更新が可能かどうかなど、自動車の運転に必要な運動能力等について、事前に運転適性相談をお受けしています。

○相談窓口
 ・場所 岡山県運転免許センター 1階
 ・電話 086-724-2200(内線572・578)

詳しくは、下記のページをご覧ください。

平成26年6月1日から、取消処分者講習の受講対象が拡大されます!

 免許が失効したため、免許の取消処分を免れた者が、運転免許試験を受けようとする場合、過去1年以内に取消処分者講習を終了していなければなりません。