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緊急通行車両事前届出
手続き概要
平時において緊急通行車両としての要件を事前に審査し、該当する場合に事前届出済証を交付するもの。
詳細内容
緊急交通路を通行する場合、緊急通行車両の確認手続きが必要となりますが、平時に事前届出手続きを行い、事前届出済証の交付を受けることにより、緊急通行車両の確認手続き時に通常必要となる添付書類や審査を省略することができ、スムーズな確認手続きができます。
法令根拠
災害対策基本法など
受付窓口
車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署、高速隊、交通規制課
必要書類
●自動車検査証記録事項が記載された書面
●災害応急対策に従事することを明らかにする書類の写し(疎明書(例)により疎明書を作成し添付しても差し支えありません。)
●指定行政機関等が契約、協定等により他の機関等の車両を使用する場合は、契約書、協定書等の写し
●災害応急対策に従事することを明らかにする書類の写し(疎明書(例)により疎明書を作成し添付しても差し支えありません。)
●指定行政機関等が契約、協定等により他の機関等の車両を使用する場合は、契約書、協定書等の写し
提出部数
●緊急通行車両等事前届出書1組(2枚1組)
●必要書類各1部
●必要書類各1部
受付期間
平日の午前8時30分から午後5時まで
各種様式
電子申請
電子申請による届出は、以下のリンク先から手続きを選択してください。
留意事項
●事前届出済みの車両について緊急通行車両の確認申請を行う場合には、交付された事前届出済証を確認申請書に添付してください。
●事前届出済証の記載事項に変更が生じた場合には、新たに届出をしてください。
●交付された事前届出済証は、自動車検査証とともに保管してください。
●届出済証を亡失、汚損、破損した場合は、新たに交付手続きを受けてください。
●車両の譲渡・廃車などにより、緊急通行車両として使用しない場合には、事前届出済証を返納してください。
●事前届出済証の記載事項に変更が生じた場合には、新たに届出をしてください。
●交付された事前届出済証は、自動車検査証とともに保管してください。
●届出済証を亡失、汚損、破損した場合は、新たに交付手続きを受けてください。
●車両の譲渡・廃車などにより、緊急通行車両として使用しない場合には、事前届出済証を返納してください。