戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
制度の概要
先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後20周年(昭和40年)という節目に、国として改めて戦没者等の遺族に弔慰の意を表するために制定されたものです。
主な法律改正は10年ごとに行われ、継続的措置がとられていますが、このほか、節目から節目の間にも、一定の基準日を設けた特別弔慰金が支給されています。
主な法律改正は10年ごとに行われ、継続的措置がとられていますが、このほか、節目から節目の間にも、一定の基準日を設けた特別弔慰金が支給されています。
支給対象者
満州事変(昭和6年9月18日)以後の戦没者の遺族の方で、一定の基準日において、公務扶助料や遺族年金等の年金給付を受ける権利を有する遺族(配偶者、父母等)がいない場合に、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法上の「戦没者等の遺族」のうち先順位の遺族(同順位者が複数いるときは代表者1名)です。
第十一回特別弔慰金について
請求書の受付から国債の発行までは、1年程度かかることがあります。
・国の国債発行手続に3か月から4か月を要し、また県の審査で補正をお願いすることがあるためです。
・審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なる場合も時間がかかります。
基準日:令和2年4月1日
国債の名称:第十一回特別弔慰金国庫債券「い号」
国債の額面:25万円(年額5万円の5年償還の記名国債)
請求期間:令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
・国の国債発行手続に3か月から4か月を要し、また県の審査で補正をお願いすることがあるためです。
・審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なる場合も時間がかかります。
基準日:令和2年4月1日
国債の名称:第十一回特別弔慰金国庫債券「い号」
国債の額面:25万円(年額5万円の5年償還の記名国債)
請求期間:令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)