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家畜(法律で指定されている動物)を飼われている皆様へ
家畜(法律で指定されている動物)を飼われている皆様へ
家畜伝染病予防法の改正(平成23年10月1日施行)により、以下の家畜または家きんを1頭(羽)以上、飼養されている方は、毎年2月1日時点の飼養状況(頭羽数など)を年に1回、県に報告しなければならないことになりました。
報告が必要な動物及び提出期限
提出期限が「3月20日まで」の動物
牛、豚、鶏、馬
提出期限が「4月15日まで」の動物
愛玩動物(偶蹄類:めん羊、山羊、水牛、鹿、いのしし)
提出期限が「6月15日まで」の動物
愛玩動物(家禽:愛玩鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)
提出の内容・様式
定期報告書に氏名、住所、飼養場所、動物の種類と頭羽数(毎年2月1日現在)を記入後、押印してください。
なお、別紙については、該当畜種のものに記入してください。
なお、別紙については、該当畜種のものに記入してください。
問い合わせ・提出先
提出及び問い合わせは、最寄りの家畜保健衛生所までお願いします。