ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 > 畜産課 > 家畜(法律で指定されている動物)を飼われている皆様へ

本文

家畜(法律で指定されている動物)を飼われている皆様へ

印刷ページ表示 ページ番号:0802830 2022年4月1日更新畜産課

家畜(法律で指定されている動物)を飼われている皆様へ

 家畜伝染病予防法の改正(平成23年10月1日施行)により、以下の家畜または家きんを1頭(羽)以上、飼養されている方は、毎年2月1日時点の飼養状況(頭羽数など)を年に1回、県に報告しなければならないことになりました。

報告が必要な動物及び提出期限

提出期限が「3月20日まで」の動物

 牛、豚、鶏、馬

提出期限が「4月15日まで」の動物

 愛玩動物(偶蹄類:めん羊、山羊、水牛、鹿、いのしし)

提出期限が「6月15日まで」の動物

 愛玩動物(家禽:愛玩鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)

提出の内容・様式

 定期報告書に氏名、住所、飼養場所、動物の種類と頭羽数(毎年2月1日現在)を記入後、押印してください。
 なお、別紙については、該当畜種のものに記入してください。

問い合わせ・提出先

 提出及び問い合わせは、最寄りの家畜保健衛生所までお願いします。