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産業廃棄物処理業者に対する行政処分の実施について 2009年12月9日発表

2009年12月9日/備中県民局地域政策部

産業廃棄物処理業者に対する行政処分の実施について

発表日

平成21年12月9日

担当課

備中県民局地域政策部環境課 (直通)086-434-7007

内容

 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、産業廃棄物処理業者に対する行政処分を次のとおり行いましたので、お知らせします。

              記

1被処分者
(1)住所(所在地)
 東京都港区東新橋一丁目2番10号 PAL汐留ビル4F

(2)氏名(名称)
 FRONTIERWEST株式会社

2処分内容
 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

3処分年月日
 平成21年12月2日

4処分理由
 被処分者は、平成21年11月13日付けで豊田市長から産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を受けたことにより、法第14条第5項第2号イで準用する法第7条第5項第4号ニに規定する欠格要件に該当するに至ったため。

5参考
(1)許可の状況
 ア許可年月日
  平成18年4月5日

 イ取り扱う産業廃棄物の種類
  燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)・陶磁器くず 以上6種類

 ウ許可期限
  平成23年3月22日

(2)行政処分の根拠
 法第14条の3の2第1項(許可の取消し)
 


※このページに関するお問い合わせについては、備中県民局地域政策部までお願いします。

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