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認可外保育施設

2007年5月13日/子ども未来課

認可外保育施設について

認可外保育施設

 乳児又は幼児を保育することを目的とする施設で都道府県知事や中核市の市長等(以下「知事等」という。)の認可を受けていない施設の総称です。

認可外保育施設の設置と届出

 認可外保育施設を設置した場合は、次の区分により事業開始の日から1か月以内に施設所在地の知事等への届出が義務づけられています。  また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となります。

施 設 種 別

届出対象施設

届出除外

以下のどの種別にも該当しない保育施設

乳幼児が6人以上の施設

乳幼児が5人以下の施設

ベビーホテル
次の条件のうち、どれか一つでも該当する施設
・夜8時以降も保育を行っている
・宿泊を伴う保育を行っている
・利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上

乳幼児が6人以上の施設

乳幼児が5人以下の施設

事業所内保育施設
企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児のみを対象とする施設

従業員の乳幼児以外に乳幼児を6人以上預かる施設

従業員の乳幼児以外の乳幼児が5人以下の施設

店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設

(例)自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等の 一時預かり施設

顧客の乳幼児以外に乳幼児を6人以上預かる施設

顧客の乳幼児以外の乳幼児が5人以下の施設

臨時に設置された施設

(例)スキー場やバーゲン期間のみ開設された デパートの一時預かり施設

6か月を超えて設置される施設

6か月を限度に設置される施設

親族間の預かり合い
設置者の四親等内の親族が対象

親族の乳幼児以外にかる場合

親族の乳幼児以外の乳幼児が5人以下の場合



認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の適用を受けるための「認可外保育施設指 導監督基準を満たす旨の証明書」の交付

 認可外保育施設の一定の質の確保や児童の安全確保を図る必要があることなどから、届出が義務づけられている認可外保育施設を対象に、認可外保育施設指導監督基準に沿って定めた評価基準の全項目を満たしていると認められる施設に対して、知事等がその旨を証明する「証明書」を交付する制度が導入されました。 なお、この「証明書」の交付を受けた認可外保育施設については、その利用料(保育料等)の消費税が非課税となります。消費税に関するお問い合わせは、最寄りの税務署等にお願いします。



認可外保育施設一覧

       ※岡山県への届出対象施設を掲載しています。

       ※政令市(岡山市)、中核市(倉敷市)への届出分については、それぞれの担当課ホームページをご覧ください。

      岡山市・・・http://www.city.okayama.jp/hofuku/hoiku/hoiku_00027.html

      倉敷市・・・http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=2226

       ※記載内容については、届出書等の内容に基づいています。実際に利用する前には必ず事前に施設を見学し、保育内容等の運営

        方針について、当該保育施設の設置者、管理者(園長など)に確認してください。

※このページに関するお問い合わせについては、子ども未来課までお願いします。

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