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ホーム > 組織 > 保健福祉部 > 子ども未来課 > ひとり親家庭等への支援は

ひとり親家庭等への支援は

2007年5月17日/子ども未来課

ひとり親家庭の方の相談窓口

ひとり親自立支援員(母子)

ひとり親家庭等の方が抱えている様々な悩み事(生活上の問題、子供のこと等)の相談相手となり、問題解決のお手伝いをします。

■町村にお住まいの方 … 県民局 健康福祉部
■市、西粟倉村にお住まいの方 … お住まいの市の社会福祉事務所

ひとり親福祉協力員(母子)

母子家庭の方の一番身近な相談窓口(おおむね各小学校区に1名)で、様々な悩み事の相談相手となり、また母子自立支援員、市町村等関係機関との連絡を行います。

■お住まいの市の社会福祉事務所、又は町村役場
 (事業実施していない市町村があります。)

岡山県ひとり親家庭支援センター(母子、父子、寡婦)

 日頃仕事や家事などに追われ、様々な問題を抱え、身近に相談相手が得にくいひとり親家庭等の方を対象に、生活、住まい、子どものことなど様々な悩み事の相談に応じます(無料)。母子家庭の母や寡婦の方については、就労に伴う悩みや困りごとを一緒に考え、力になれるようお手伝いするとともに、就職に必要な技術や資格取得に関する情報、及びハローワークのホームページで一般に公開されている求人情報などを提供するなど、総合的な就労支援をします。(無料)
 このほか、就職準備や離転職にあたって必要な基礎知識を身につけるためのセミナーを開催します。(無料)

■岡山県ひとり親家庭支援センター 

 所 在 地 

岡山市北区石関町2−1 岡山県総合福祉会館

 電  話 

086‐222‐2933

 相談日時  

月・水・金(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後4時30分
(面接相談の場合は事前に電話連絡をお願いします。)

支給制度

児童扶養手当

 父と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため支給されます。


1 支給要件

次のアからオのいずれかに該当する児童を監護している母、または母に代わって養育している方に支給されます
ア 父母が婚姻を解消した児童
イ 父が死亡した児童
ウ 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
エ 父の生死が明らかでない児童
オ その他アからエに準ずる状態にある児童
但し、公的年金給付を受けることができるときや児童が母の配偶者に養育されている等の場合は支給されません。


2 手当額(月額)  (平成18年4月分から)

本人及び扶養義務者の所得による制限があります。

全 部 支 給

  

41,720円

一 部 支 給

41,710円から9,850円

第 2 子 加 算

5,000円

第3子以降加算

3,000円             


 重要なお知らせ(手当の減額について)

 母に対する手当は、次の(1)または(2)のどちらか早い月から一定の率で減額されます。(1/2は超えません。詳細は政令で決まります。)

 (1)支給開始月(申請した日の翌月。全部支給停止期間を含む。)の初日から起算して5年を経過したとき
 (2)手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき
  (3歳未満の児童を監護している場合は、当該児童が3歳に達した日の属する月の初日から起算して5年を経過したとき)
 ※支給要件に該当するに至った日→離婚日、未婚で出産した日など

  ただし、平成15年4月1日以前から手当を受給している方(支給が停止された場合も含む)は、平成20年4月分の手当から減額されます。



3 手続き

(1)これから児童扶養手当の支給を受けようとするとき
   認定請求書を提出してください。
(2)既に認定を受けている場合
ア 現況届
毎年8月に、引き続き手当を受ける資格があることを確認し、また手当の額を決定するために提出していただきます。
イ その他の届
資格が喪失するような事項があった場合や住所、氏名等の変更があった等の場合は、届出をする必要があります。

■お問い合わせ先

お住まいの市の社会福祉事務所又は町村役場


母子家庭自立支援給付金(母子)

子家庭自立支援教育訓練給付金

就職やキャリアアップのために、あらかじめ指定を受けた教育訓練講座を受講された場合、受講に要した費用の20%に相当する額が支給されます。

(1)要件
ア 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること。
イ 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと。
ウ 当該教育訓練講座の受講が適職に就くために必要であると認められること。
(2)対象講座
(3)手続き
受講開始前に県民局での事前相談、及び対象講座の指定を受けてください。
■お問い合わせ先
県民局健康福祉部又はお住まいの市の社会福祉事務所
(事業実施していない市があります。)


2 母子家庭高等技能訓練促進費

保育士などの資格の取得のため、養成機関で2年以上修業する場合に、生活の負担軽減を図るため、修業する期間の全期間(平成24年3月31日までに修業している者に限る)について、月額14万1千円(市町村民税課税世帯は月額7万5百円)が支給されます。

(1)要件
ア 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること。
イ 養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
ウ 就業又は育児と修業の両立が困難と認められること。
(2)対象資格
保育士、看護師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士
(3)申請時期
修業を開始した日以後。
ただし、修業開始前に県民局での事前相談が必要です。(既に修業されており、給付を希望される方は、速やかに事前相談を受けてください。)

■お問い合わせ先

県民局健康福祉部又はお住まいの市等の社会福祉事務所
(事業実施していない市があります。)

貸付制度

母子・寡婦福祉資金貸付

■お問い合わせ先

お住まいの市等の社会福祉事務所又は町村役場、県民局健康福祉部(岡山市、倉敷市にお住まいの方は各市福祉事務所へお問い合わせください。)

母子金庫資金(母子、寡婦)

母子家庭及び寡婦等の子が学校に入学しようとする場合の準備に要する資金や、生活の安定を維持するために必要な緊急資金を貸し付ける。
 詳しくは、地域母子会にお問い合わせください。

■お問い合わせ先

地域母子会

地域母子会については、(財)岡山県母子寡婦福祉連合会(事務局は岡山県保健福祉部子ども未来課執務室内に置かれています。)にお問い合わせください。 TEL086‐226‐7349

その他

ひとり親家庭等医療費公費負担制度(母子・父子等)

低所得のひとり親世帯等の方が安心して治療が受けられるよう、医療費の負担を軽減するため、保険診療に係る自己負担額から一部負担金を控除した額を公費で負担します。
 あらかじめ受給資格者としての認定を受けることが必要です。

■お問い合わせ先

お住まいの市等の社会福祉事務所又は町村役場

公営住宅への優先入居(母子、父子等)

 ひとり親家庭の方等が公営住宅への入居を希望される場合は、優先的な入居に配慮される場合があります。

■お問い合わせ先

市町村営住宅 市役所、町村役場
県営住宅 ……財団法人岡山県建設技術センター住宅管理部
Tel086‐222‐6696

リンク


※このページに関するお問い合わせについては、子ども未来課までお願いします。

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