遊漁者のみなさんへ
2009年7月7日/水産課
海面利用のマナーと規制
1. 海を愛する皆さんへ 瀬戸内海は多様な魚介類が産卵し、稚魚が成育する高い生産力に恵まれ、たくさんの漁業者が多くの漁業を行い、この海で生活しています。
しかし、海洋レクリエーションの進展とともに海面利用上のトラブルが増加しています。海に親しみ、海を愛する気持ちは漁業者、遊漁者ともに変わりはありません。お互いがよく理解し漁場利用のルールをよく知ることがその解決の基本です。
2. 海面利用のマナーについて
1 海面利用についていくつかのマナーを掲載しました。
→遊漁のマナーについて(PDF 590KB)
2 漁業者は資源管理の観点から色々な魚の再放流を行ってます。遊漁者の方も瀬戸内海の資源を末永く利用するためにもぜひともご参加ください。こんな魚を再放流しています。 → 再放流について(PDF 966KB)
3. 海面利用の制度編
1 よくある質問
遊漁者がしてはいけないことについてまとめてみました。
→ 遊漁者ができない漁具・漁法について(PDF 547KB)
2 岡山県海面で遊漁者が使用できる漁具又は漁法は次のとおりです。これらに反して水産動植物の採捕をした場合は罰則が適用されますのでご注意ください。なお,これらの漁具又は漁法でも漁業者の操業を妨げないようにしてください。
1.歩行徒手採捕
2.投網(ただし、船を使用しないものに限ります。)
3.たも網(ただし、船を使用しないものに限ります。また、倉敷市玉島番所鼻から高梁川潮止堰堤にかけては火光を利用した「たも網」はできません。)
4.手釣及び竿釣(ただし、船舶を使用しての「まきえ釣」はできません。)
5.せん(ただし、せんの大きさが口径15cm、長さ90cm未満のものに限ります)
6.やす及びは具
隣接海域(兵庫県、香川県、広島県)でも同じような規制があります。
3 魚介類の資源保護のために採捕禁止期間や体長制限を定めています。ここでは遊漁者の方々に知っておいていただきたい馴染みの深い魚介類のみを掲載しています。
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4 漁業者は資源管理の観点からとってはいけない区域を決めています。
とってはいけない区域 東部地区(海区漁業調整委員会指示)(PDF 733KB)
西部地区(海区漁業調整委員会指示)(PDF 779KB)
保護水面または水産資源保護培養海域(PDF 809KB)
5 隣接海域の規制について
| 名称 | 兵庫県 | 香川県 | 広島県 | 備考 |
| ブリ(モジャコ) | 15cm | |||
| ウナギ | 20cm | 20cm | 25cm | |
| マダコ | 100g | |||
| アサリ | 2.5cm | 2.5cm | ||
| ハマグリ | 5.0cm | 3.0cm | 3.0cm | |
| クロダイ | 6cm | 10cm | 広島県は7/1 から 10/31に限る | |
| スズキ | 10cm | 3月1日 から 7月31日に限る | ||
| メバル | 3cm | 3月1日 から 9月30日に限る | ||
| サヨリ | 7cm | 3月1日 から 9月30日に限る | ||
| マダイ | 12cm | 12cm | 12cm | 8月1日 から 9月30日に限る |
それ以下は採捕が禁止されています。
| 兵庫県 | 香川県 | 広島県 | 岡山県 | 備 考 | |||
| 歩行徒手採捕 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 素潜り | ○ | ○ | ○ | × | |||
| 釣り | まきえ釣り | 船舶使用 | × | × | × | × | |
| その他 | × | ○ | ○※ | ○ | ※一部禁止されている区域があります。赤土の使用は禁止されています。(詳しくは広島県HPを参照してください。) | ||
| 夜焚き釣り (火光を利用する釣り) | ×※ | × | × | × | ※船舶を使用した夜焚き釣りはできません。 | ||
| 上記以外の場合 | ○※1 | ○※2 | ○ | ○ | ※1漁船登録を受けた船を使用する場合に限ります。 | ||
| 投網 | 船舶を使用する場合 | × | × | × | × | ||
| 火光を利用する場合 | × | × | × | ○ | |||
| 上記以外の場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| たも網 | 船舶を使用する場合 | ×※ | ○ | × | × | ※漁船登録をしたものを除きます。 | |
| 火光を利用する場合 | × | × | × | ○※ | ※倉敷市番所鼻から高梁川潮止堰堤にかけてはできません。 | ||
| 上記以外の場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| せん | × | × | × | ○※ | 口径15cm、長さ90cm未満で連結しないものに限ります。 | ||
| やす 及び は具 | 船舶使用 | × | × | ○ | ○ | ||
| 発射装置のあるやす | × | × | × | × | |||
| 上記以外の場合 | × | ○ | ○ | ○ | |||