内水面の遊漁
2007年10月31日/水産課
内水面(河川や湖沼)での遊漁について
1 内水面漁業権について
(1)岡山県内では漁業法に基づき、第5種共同漁業権23件を免許しています。
漁業権の設定区域 → 吉井川水系(PDF 145KB)
旭川水系(PDF 95KB)
高梁川水系(PDF 114KB)
児島湖、番川(PDF 36KB)
(2)漁業権の免許を受けた内水面漁業協同組合は漁業法の規定により「増殖の義務」が課せられ毎年度、漁業権対象魚種の増殖(種苗の放流や産卵場の整備又は親魚の放流など)を行っています。
漁業権免許の一覧について
(3)漁業権の免許を受けた漁業協同組合員以外の方(以下「遊漁者」といいます。)が遊漁を行う場合は漁業協同組合が定めて岡山県知事が認可した「遊漁規則」に基づいて行うことになります。したがって、遊漁者の方が漁業権の対象魚種を採捕する場合は遊漁証票(鑑札)を購入して遊漁を行う必要があります。
(4)岡山県知事の漁業権の免許を受けた内水面漁業協同組合は組合員の賦課金、行使料金のほか遊漁者から負担される遊漁料金により、種苗の放流や漁場の整備を行います。
(5)確実な増殖履行を目的に岡山県内水面漁場管理委員会では内水面漁業協同組合(漁業権者)に対して毎年増殖の指示(放流数量の指示など)を行っています。
2 遊漁規則や料金について
(1)遊漁規則には遊漁に関しての規制や遊漁料金が掲載されていますが、ここでは代表的なものだけを掲載しています。
漁業権別主要な遊漁料金について
(2)遊漁料金は若年齢や高齢の方などには優待割引制度があります。
(3)遊漁規則では漁業権毎に採捕を禁止する区域や漁法毎に使用できる時期又は釣り専用区並びにたくさんの種苗を放流している特別放流区等の設定があります。
(4)遊漁料金や遊漁規則の詳細(遊漁が制限されている区域や投網などの解禁日など)については各漁業協同組合にお問い合わせください。
3 遊漁に関しての留意事項
(1)岡山県内水面漁業調整規則で制限されている事項について
(2)アユやアマゴなどの解禁日は河川毎にその年によって異なる場合がありますので、各漁業協同組合又は岡山県内水面漁業協同組合連合会(086-225-2562)までお問い合わせください。
(3)ブラックバスなどの移植の制限
ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚を含む。)及びブルーギルは移植することができません。自然生態系の保全のためにも密放流をなくしましょう。
(4)ゴミのの持ち帰り
きれいな河川の保全のため、釣り場などにゴミを残さないで持ち帰るのが釣り人のマナーです。
(5)その他、遊漁証票の裏面などに記載されている事項に注意して遊漁をお楽しみください。