包括外部監査
2010年3月26日/行政改革推進室
外部監査制度の趣旨
外部監査制度は、次のような趣旨のもと、平成11年度から導入しました。
1.地方公共団体の監査機能の専門性・独立性の強化
地方公共団体の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者の監査を導入することにより、監査機能の専門性・独立性を一層充実させること。
2.地方公共団体の監査機能に対する住民の信頼性の向上
外部からの目による監査を導入することにより、地方公共団体の監査機能に対する住民の信頼を高めること。
外部監査制度の概要
外部監査制度の概要は次のとおりです。
1.共通事項
A. 外部監査契約の相手方(以下、外部監査人という。)
外部監査契約を締結できる者は次のいずれかに該当するもの
a 弁護士
b 公認会計士
c 国の行政機関や地方公共団体において監査等に関する行政事務に従事した者であって、政令で定めるもの
d 税理士(必要と認めるとき。)
B. 外部監査人補助者
外部監査人は、あらかじめ監査委員に協議して、監査の事務を他の者に補助させることができる。
C. 外部監査人の監査への協力
代表監査委員は、監査委員の事務局長、書記その他の職員等を外部監査人の事務に協力させることができる。
2.包括外部監査
A. 包括外部監査契約
外部監査人の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約をいう。
B. 包括外部監査契約の締結
a 知事は、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
b 連続して4回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはならない。
C. 監査の実施
a 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理のうち必要と認める特定の事件について、契約期間内に少なくとも1回以上監査をしなければならない。
b 財政的援助団体等の監査
県は、外部監査人が必要があると認めるときは財政的援助団体等を監査することができることを条例により定めることができる。
過去の岡山県の包括外部監査について
過去の岡山県の包括外部監査については、次のとおりです。
※監査結果報告書の概要及び本文はPDF方式です。ご覧になるためには、Adobe Reader(無料)が必要です。
Adobe Readerは、こちらから入手できます。
年度 | テーマ | 報 告 書 | 措置(対応)状況 | |
平成21年度 | 「岡山県農林水産部が所管する農林水産行政の財務(水産行政及び農業土木行政を除く)に関する事務の執行について」 | |||
平成20年度 | 「教育委員会の事務の執行及び所管の財政援助団体の管理運営について」 | |||
平成19年度 | 「指定管理者制度の事務の執行及び対象施設の管理運営について」 | |||
平成18年度 | 「流域下水道事業特別会計及び財団法人岡山県下水道公社における財務事務について」 | |||
| 「県営住宅における財務事務について」 | ||||
平成17年度 | 「県税の賦課徴収事務について」 | |||
| 「産業振興施策に係る補助金、貸付金等における財務事務の執行について」 | ||||
平成16年度 | 「岡山県及び岡山県土地開発公社・住宅供給公社等が保有する土地の管理について」 | |||
| 「企業局が所管する電気事業及び工業用水道事業の財務事務及び事業の管理について」 | ||||
平成15年度 | 「補助金に関する財務事務の執行について」 | |||
| 「貸付金に関する財務事務の執行について」 | ||||
平成14年度 | 「岡山県立岡山病院の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理」 | |||
| 「岡山県住宅供給公社の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理」 | ||||
平成13年度 | 「大規模施設設置型事業とその後の収支、利用状況」 | |||
平成12年度 | 「後楽園の財務及び経営管理」 | |||
| 「岡山県が財政的援助を行っている団体のうち、特定先についての財政状態及び経営成績の検討」 | ||||
平成11年度 | 「公有財産の取得、処分及び関連項目の内容検討」 | |||