新商品による新事業分野開拓事業者認定制度について
2010年5月14日/産業振興課
新商品による新事業分野開拓事業者認定制度について
制度の概要
岡山県では、新事業分野の開拓に取り組む県内ベンチャー・中小企業者等を支援し、本県産業の活性化及び新産業創出を図っています。
この度、地方自治法施行令の一部改正により、随意契約の方法により契約を締結することができる範囲が拡大され、「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」として知事の認定を受けたベンチャー企業等が新商品として生産する物品の調達契約が追加されました。
このため県では、この改正規定によりベンチャー企業等を認定するための基準等を作成し、実施しています。
認定状況
○ 現在認定中の事業者数:23事業者 認定商品数:31商品
認定中の事業者及びその新商品についてはこちらをご覧ください。
認定の効果
認定を受けた事業者が生産する新商品を県が購入する場合において、通常の競争入札制度によらない随意契約により調達することが可能となります。また、認定事業者の新商品を県のHP等にて公表することで新商品のPR効果が期待できます。
ただし、認定自体が新商品の購入を担保するものではありません。
随意契約が可能な契約の種類
県の機関が新商品を直接購入する契約です。役務は対象となりません。
なお、IT等の役務に関する契約は「岡山県地域ITベンチャー企業等優先発注制度」または「ベンチャートライアル受注制度」をご覧下さい。
対象となる方
1.県内に主たる事業所を構える方
2.県内において新商品を生産する方(共同生産及び委託生産を含む)
対象となる新商品
1.県の機関において使途が見込まれるもの
2.販売を開始してから概ね5年以内のもの
認定基準
1.新商品に新規性、先進性、独自性が認められること
2.新商品に社会的有用性が認められること
3.新商品の生産方法、資金の調達方法が適切であること
4.実施計画が実現可能であること
5.実施計画が関係法令に違反しないこと
6.実施計画が公序良俗に違反しないこと
※詳細については「岡山県新商品による新事業分野開拓事業者の認定に関する要綱」をご覧ください。
認定手続き
1.岡山県による認定企業の募集
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2.実施計画の作成・必要な資料の準備
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3.認定申請書の提出(岡山県産業振興課へ)
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4.審査会での審査
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5.知事の認定・県による公表
募集内容
1.募集期間:平成22年5月19日(水曜日)〜平成22年6月18日(金曜日)
2.申請方法:所定の申請書により、郵送又は持参にて提出してください。
なお、申請書書式は下記よりダウンロードできます。
3.提出先・問合せ先
〒700-8570 岡山市北区内山下2丁目4番6号
岡山県 産業労働部 産業振興課 技術振興班
Tel:086-226-7379(直通)
Fax:086-224-2165
E-mail: sangyo@pref.okayama.lg.jp
更新日:2010年5月14日