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薬局の開設許可、医薬品・医療機器の販売許可等

2007年8月2日/井笠地域保健課

薬局の開設許可、医薬品・医療機器の販売許可等

薬局の開設や医薬品、(高度)管理医療機器の販売を行う場合は、薬事法に基づく許可又は届出が必要です。詳しくは、営業所を管轄する保健所にご相談ください。


※このページに関するお問い合わせについては、井笠地域保健課までお願いします。

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