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火薬類取締法(資料編)
[根拠規定][保安物件][帳簿・報告][質疑応答]
1 許可の種別と許可基準の根拠規定等
区分 許可等の種別 根拠条項 申請手続等 許可基準等
規則 細則 法律 規則
製造【3条】 製造の許可 法3条 2条
90条
  7条1号
7条2号
7条3号
7条4号
施設の構造、位置、設備
製造方法
業務遂行の技術的能力
公共安全維持・災害防止
4条
4条の2
5条
5条の2
変更許可 法10条 7条  
変更の届出 法10条2項 8条2項        
販売【5条】 販売の許可 法5条 10条   7条3号
7条4号
業務遂行の技術的能力
公共安全維持・災害防止
 
貯蔵【11条】 火薬庫設置の許可 法12条1項 13条   12条3項 火薬庫の構造、位置、設備 22条
〜32条
変更許可 法12条1項 13条   22条
〜32条
変更の届出 法12条2項 14条2項        
貯蔵の指示 法11条1項 15条 2条     16条
譲渡・譲受【17条】 譲渡・譲受の許可 法17条1項 35条
36条
90条の2
  17条2項 目的、公共安全維持  
運搬【19条】 運搬の届出 法19条1項 内閣府令        
輸入【24条】 輸入の許可 法24条1項 46条   24条2項 目的、公共安全維持  
消費【25条】 消費の許可 法25条1項 48条 10条
11条
25条2項 目的、場所、日時、数量、方法
公共安全維持
50条〜
56条の4
消費の届出 細則13条   13条      
廃棄【27条】 廃棄の許可 法27条1項 65条   27条2項 場所、日時、数量、方法
従事者の知識経験
公共安全維持
67条
 
法適用除外一覧
条文 適用を除外する火薬類の種類
3条製造営業許可 がん具煙火(省令で定める数量以下)
4条製造の禁止 がん具煙火(省令で定める数量以下)
5条販売営業許可 がん具煙火
11条2項貯蔵の技術上の基準 がん具煙火(省令で定める数量以下)
11条3項貯蔵基準適合命令 がん具煙火(省令で定める数量以下)
13条製造・販売業者の火薬庫所有義務 がん具煙火(省令で定める数量以下)
17条譲渡・譲受許可 信号えん管、信号火せん、煙火、がん具煙火
18条行商・屋外販売の禁止 がん具煙火
19条運搬届 導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、鉱山
20条運搬証明書携帯義務 導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、鉱山
20条2項運搬の技術上の基準 煙火(内閣府令で定める数量以下)、がん具煙火
21条所持者の制限 信号えん管、信号火せん、煙火、がん具煙火
22条残火薬類の措置 信号えん管、信号火せん、煙火、がん具煙火
25条消費許可 導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、がん具煙火、鉱山(1項のみ)
26条消費の技術基準 導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、がん具煙火、鉱山
27条廃棄許可 信号えん管、信号火せん、煙火、がん具煙火
27条の2廃棄の技術上の基準 信号えん管、信号火せん、煙火、がん具煙火
29条保安教育 がん具煙火(省令で定める数量以下)、鉱山
30条1項製造保安責任者の選任 がん具煙火(省令で定める数量以下)
30条2項取扱保安責任者の選任 がん具煙火(省令で定める数量以下)、鉱山(消費関係)
35条保安検査 がん具煙火(省令で定める数量以下)
35条の2定期自主検査 がん具煙火(省令で定める数量以下)
36条安定度試験 導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、煙火、がん具煙火
38条混包等の禁止 がん具煙火(省令で定める数量以下)
41条帳簿 がん具煙火(省令で定める数量以下)、鉱山
42条報告の徴収 鉱山
43条1項立入検査 鉱山(消費場所関係)
45条2号緊急措置・一時禁止等 鉱山(運搬、消費の災害防止関係)
45条3号緊急措置・廃棄命令等 鉱山(運搬、消費の災害防止関係)
45条の2緊急措置・警察官 導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、煙火(内閣府令で定める数量以下)、がん具煙火
46条1項事故届 がん具煙火(省令で定める数量以下)
46条2項事故報告の徴収 がん具煙火(省令で定める数量以下)
47条現状変更の禁止 鉱山(運搬、消費の災害発生関係)
2 保安物件(火薬類取締法施行規則第1条)
 製造施設又は火薬庫は、不慮の爆発に際しての危害を考慮し、貯蔵量等に応じて、その外壁から次の保安物件に対し、規則第23条第1項の表の保安距離(安全な距離)を確保しなければなりません。
区分 保安物件の種類 例示 条項
第1種 国宝建造物   8号
市街地の家屋 市街地というにふさわしい程度に相当数(普通規模の家屋が概ね100軒以上)が軒を連ねている家屋の集団(市町村等の行政区画や住民の業態とは関係ない)
学校 学校教育法第1条の学校、第82条の2の専修学校、第83条の各種学校
保育所  
病院 医療法第1条の2第1項の病院(同条第2項の診療所は含まない)
劇場 常設の劇場(仮設のものは含まない)
競技場 相当数の観客を収容する施設のある競技場
社寺 教会 相当数の参拝者がある神社、寺院及び教会(山神、祠等は含まない)
第2種 村落の家屋 村落というにふさわしい程度に相当数(普通家屋が10軒以上100軒未満)が群をなしている家屋 9号
公園 常時相当数の人が出入りする人工の公園(国立・国定公園の特別地域は含む)
第3種 家屋
(第1種、第2種に属するものを除く)
人が一日の相当部分にわたって居住、勤務又は出入りする住家、事務所、店舗、図書館等(倉庫、物置、厩舎等は含まない) 10号
鉄道 軌道 鉄道、軌道法第1条の軌道(貨物のみを運搬するものは除く)
汽船の常航路 けい留所  
石油タンク ガスタンク  
発電所 変電所 工場  
第4種 国道 都道府県道   11号
高圧電線  
火薬類取扱所 火薬類取締法適用の土木現場、採石場等、鉱山保安法適用の鉱山の火薬類取扱所
火気の取扱所 火葬場、鍛冶屋、塵芥焼却場
   
3 各種帳簿及び報告について
 火薬類の製造業者、販売業者、火薬庫の所有者及び占有者、消費者は帳簿を備え、法令に定める火薬類の出納状況等を記載しなければなりません。また、年度終了後、集計し県知事(地方振興局長)へ報告をしなければなりません。
 作成する帳簿の種類と記載する内容等は次のとおりです。
区分 帳簿の名称 記載内容 保存
期間
報告等 根拠法令

煙火製造業者 火薬類製造業者備付帳簿 毎日各製造工程で取り扱った火薬類、原料、半製品の種類、数量、存置した量 2年 火薬類製造年報→年度終了後30日以内に提出 法第41条
規則第9条
規則第81条の14

販売業者 火薬類販売業者備付帳簿 取引した火薬類の種類、数量、年月日、譲受人、譲渡人の住所・氏名、法第17条第1項の該当事項 2年 火薬類販売年報→年度終了後30日以内に提出(競技用紙雷管を除く) 法第41条
規則第11条
規則第81条の14

火薬庫 火薬庫備付帳簿 火薬庫ごとの出納した火薬類の種類、数量、出納の年月日、相手方の住所・氏名 2年 火薬庫出納年報→年度終了後30日以内に提出 法第41条
規則第33条
規則第81条の14
火薬庫外貯蔵場所 火薬庫外貯蔵場所備付帳簿 火薬庫外貯蔵場所ごとの出納した火薬類の種類、数量、出納の年月日、相手方の住所・氏名 2年 火薬庫外貯蔵場所出納年報→年度終了後30日以内に提出
※H15/2/28から電子申請ができます。
電子申請はこちら
規則第16条第3号ト
規則第16条第3号の2
規則第16条第4号ヘ
規則第16条第4号の2

県細則第2条第5項
※がん具煙火を販売する者、法令に基づきその事務又は事業のために消費する者、知事が指示していない庫外貯蔵場所を除く

消費者
(火薬又は爆薬を月25kg以上消費する者)
火薬類消費者備付帳簿 消費した火薬類の種類、数量、消費年月日、場所 1年 火薬類消費年報→年度終了後30日以内に提出 法第41条
規則第56条の5
規則第81条の14
火薬類取扱所 火薬類取扱所帳簿 火薬類の受払い、消費残数量 1年   規則第52条
第3項第12号
火工所 火工所帳簿 同上 1年   規則第52条の2
第3項 (規則第52条
第3項第12号準用)
発破場所 発破記録簿 火薬類の受渡し数量、消費残数量、発破孔又は薬室に対する装てん方法 1年   規則第53条
第2号
コンクリート
破砕器
火工所 コンクリート破砕器火工所帳簿 コンクリート破砕器の受払い、消費残数量 1年   規則第56条の2
第4項(規則第52条
第3項第12号準用)
破砕場所 コンクリート破砕器消費記録簿 コンクリート破砕器の受渡し数量、消費残数量、発破孔又は薬室に対する装てん方法 1年   規則第56条の3
第5項(規則第53条
第2号準用)
建設用
びょう打ち
銃用空包
消費場所 建設用びょう打ち銃用空包存置場所帳簿 建設用びょう打ち銃用空包の受払い、消費残数量 1年   規則第56条の3
第1項第6号
※1日の消費見込数量が無許可消費数量(200個、原料の火薬又は爆薬0.4グラム以下の場合は400個)以下の消費場所を除く  
   
4 質疑応答
質疑応答の内容 関係条文
【問】  がん具煙火の販売には販売営業の許可が必要か。
【答】  許可は必要ありません。
 ただし、販売のため等で25kgを超えるがん具煙火を貯蔵する場合は、火薬庫か都道府県知事の指示を受けた安全な場所に貯蔵しなければなりません。
 なお、原料をなす火薬または爆薬の量が25kg以下のがん具煙火の貯蔵については、特に定めはありません。
法5条
法51条4項
則15条
則91条2号
【問】  スポーツ用品店において運動会等で使用する競技用紙雷管を販売するには販売営業の許可が必要か。
【答】  火薬類取締法第5条の規定による都道府県知事の許可が必要です。
 なお、競技用紙雷管は薬量がきわめて少ないが威力、感度ともに比較的大きいので火薬類取締法では煙火として取り扱われます。
法5条
法6条
法7条
則10条
【問】  販売営業の許可を受けてスポーツ用品店が競技用紙雷管を販売する場合、火薬庫を占有しなければならないか。
【答】  火薬類販売業者は法13条の規定により火薬庫占有義務があるが、競技用紙雷管の販売営業許可については、卸売店等の火薬庫を共有する方法も認められています。
 また、鉄道車両用火工品等の販売営業許可の取扱いについても、少量の取引数量の販売店の場合は同様の取扱いとしています。
 なお、煙火販売店等の火薬庫を共有する場合は、火薬庫を共同使用する者(火薬庫を部分的に占有使用する者)それぞれに火薬類取扱保安責任者等の選任が必要であり、一棟の火薬庫を二以上の者で区分して共有する場合は、火薬庫の爆発、盗難事故の防止等の責任を明確にするため総括管理を行うべき総括保安責任者を設けることが必要とされています。
法13条
【問】  許可を受けた火薬庫に、新たにコンクリート破砕器を貯蔵したいがどのような手続きが必要か。
【答】  許可を受けた際の「火薬庫設置等許可申請書」に記載された種類以外の当該火薬類を火薬庫に貯蔵しようとする場合は届出が必要です。「貯蔵火薬類等変更届」(県細則様式第5号)を提出してください。なお、同一の火薬庫には貯蔵できない種類の火薬類がありますのでご注意ください。(規則第19条)
 また、知事の指示を受けて設置している火薬庫外貯蔵場所の場合も同様です。
法11条
法12条

則81条の14表7号
則19条
則15条

細則6条
手を抜いた 隙間につけ込む 火薬事故
【平成14年度火薬類危害予防週間標語】
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登録・更新日 2004/04/01