| 1 許可の種別と許可基準の根拠規定等 |
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法適用除外一覧 |
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| 条文 |
適用を除外する火薬類の種類 |
| 3条製造営業許可 |
がん具煙火(省令で定める数量以下) |
| 4条製造の禁止 |
がん具煙火(省令で定める数量以下) |
| 5条販売営業許可 |
がん具煙火 |
| 11条2項貯蔵の技術上の基準 |
がん具煙火(省令で定める数量以下) |
| 11条3項貯蔵基準適合命令 |
がん具煙火(省令で定める数量以下) |
| 13条製造・販売業者の火薬庫所有義務 |
がん具煙火(省令で定める数量以下) |
| 17条譲渡・譲受許可 |
信号えん管、信号火せん、煙火、がん具煙火 |
| 18条行商・屋外販売の禁止 |
がん具煙火 |
| 19条運搬届 |
導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、鉱山 |
| 20条運搬証明書携帯義務 |
導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、鉱山 |
| 20条2項運搬の技術上の基準 |
煙火(内閣府令で定める数量以下)、がん具煙火 |
| 21条所持者の制限 |
信号えん管、信号火せん、煙火、がん具煙火 |
| 22条残火薬類の措置 |
信号えん管、信号火せん、煙火、がん具煙火 |
| 25条消費許可 |
導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、がん具煙火、鉱山(1項のみ) |
| 26条消費の技術基準 |
導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、がん具煙火、鉱山 |
| 27条廃棄許可 |
信号えん管、信号火せん、煙火、がん具煙火 |
| 27条の2廃棄の技術上の基準 |
信号えん管、信号火せん、煙火、がん具煙火 |
| 29条保安教育 |
がん具煙火(省令で定める数量以下)、鉱山 |
| 30条1項製造保安責任者の選任 |
がん具煙火(省令で定める数量以下) |
| 30条2項取扱保安責任者の選任 |
がん具煙火(省令で定める数量以下)、鉱山(消費関係) |
| 35条保安検査 |
がん具煙火(省令で定める数量以下) |
| 35条の2定期自主検査 |
がん具煙火(省令で定める数量以下) |
| 36条安定度試験 |
導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、煙火、がん具煙火 |
| 38条混包等の禁止 |
がん具煙火(省令で定める数量以下) |
| 41条帳簿 |
がん具煙火(省令で定める数量以下)、鉱山 |
| 42条報告の徴収 |
鉱山 |
| 43条1項立入検査 |
鉱山(消費場所関係) |
| 45条2号緊急措置・一時禁止等 |
鉱山(運搬、消費の災害防止関係) |
| 45条3号緊急措置・廃棄命令等 |
鉱山(運搬、消費の災害防止関係) |
| 45条の2緊急措置・警察官 |
導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、煙火(内閣府令で定める数量以下)、がん具煙火 |
| 46条1項事故届 |
がん具煙火(省令で定める数量以下) |
| 46条2項事故報告の徴収 |
がん具煙火(省令で定める数量以下) |
| 47条現状変更の禁止 |
鉱山(運搬、消費の災害発生関係) |
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| 2 保安物件(火薬類取締法施行規則第1条) |
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製造施設又は火薬庫は、不慮の爆発に際しての危害を考慮し、貯蔵量等に応じて、その外壁から次の保安物件に対し、規則第23条第1項の表の保安距離(安全な距離)を確保しなければなりません。
| 区分 |
保安物件の種類 |
例示 |
条項 |
| 第1種 |
国宝建造物 |
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8号 |
| 市街地の家屋 |
市街地というにふさわしい程度に相当数(普通規模の家屋が概ね100軒以上)が軒を連ねている家屋の集団(市町村等の行政区画や住民の業態とは関係ない) |
| 学校 |
学校教育法第1条の学校、第82条の2の専修学校、第83条の各種学校 |
| 保育所 |
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| 病院 |
医療法第1条の2第1項の病院(同条第2項の診療所は含まない) |
| 劇場 |
常設の劇場(仮設のものは含まない) |
| 競技場 |
相当数の観客を収容する施設のある競技場 |
| 社寺 教会 |
相当数の参拝者がある神社、寺院及び教会(山神、祠等は含まない) |
| 第2種 |
村落の家屋 |
村落というにふさわしい程度に相当数(普通家屋が10軒以上100軒未満)が群をなしている家屋 |
9号 |
| 公園 |
常時相当数の人が出入りする人工の公園(国立・国定公園の特別地域は含む) |
| 第3種 |
家屋
(第1種、第2種に属するものを除く) |
人が一日の相当部分にわたって居住、勤務又は出入りする住家、事務所、店舗、図書館等(倉庫、物置、厩舎等は含まない) |
10号 |
| 鉄道 軌道 |
鉄道、軌道法第1条の軌道(貨物のみを運搬するものは除く) |
| 汽船の常航路 けい留所 |
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| 石油タンク ガスタンク |
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| 発電所 変電所 工場 |
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| 第4種 |
国道 都道府県道 |
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11号 |
| 高圧電線 |
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| 火薬類取扱所 |
火薬類取締法適用の土木現場、採石場等、鉱山保安法適用の鉱山の火薬類取扱所 |
| 火気の取扱所 |
火葬場、鍛冶屋、塵芥焼却場 |
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| 3 各種帳簿及び報告について |
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火薬類の製造業者、販売業者、火薬庫の所有者及び占有者、消費者は帳簿を備え、法令に定める火薬類の出納状況等を記載しなければなりません。また、年度終了後、集計し県知事(地方振興局長)へ報告をしなければなりません。
作成する帳簿の種類と記載する内容等は次のとおりです。 |
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| 4 質疑応答 |
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質疑応答の内容 |
関係条文 |
| 1 |
| 【問】 |
がん具煙火の販売には販売営業の許可が必要か。 |
| 【答】 |
許可は必要ありません。
ただし、販売のため等で25kgを超えるがん具煙火を貯蔵する場合は、火薬庫か都道府県知事の指示を受けた安全な場所に貯蔵しなければなりません。
なお、原料をなす火薬または爆薬の量が25kg以下のがん具煙火の貯蔵については、特に定めはありません。 |
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法5条
法51条4項
則15条
則91条2号 |
| 2 |
| 【問】 |
スポーツ用品店において運動会等で使用する競技用紙雷管を販売するには販売営業の許可が必要か。 |
| 【答】 |
火薬類取締法第5条の規定による都道府県知事の許可が必要です。
なお、競技用紙雷管は薬量がきわめて少ないが威力、感度ともに比較的大きいので火薬類取締法では煙火として取り扱われます。 |
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法5条
法6条
法7条
則10条 |
| 3 |
| 【問】 |
販売営業の許可を受けてスポーツ用品店が競技用紙雷管を販売する場合、火薬庫を占有しなければならないか。 |
| 【答】 |
火薬類販売業者は法13条の規定により火薬庫占有義務があるが、競技用紙雷管の販売営業許可については、卸売店等の火薬庫を共有する方法も認められています。
また、鉄道車両用火工品等の販売営業許可の取扱いについても、少量の取引数量の販売店の場合は同様の取扱いとしています。
なお、煙火販売店等の火薬庫を共有する場合は、火薬庫を共同使用する者(火薬庫を部分的に占有使用する者)それぞれに火薬類取扱保安責任者等の選任が必要であり、一棟の火薬庫を二以上の者で区分して共有する場合は、火薬庫の爆発、盗難事故の防止等の責任を明確にするため総括管理を行うべき総括保安責任者を設けることが必要とされています。 |
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法13条 |
| 4 |
| 【問】 |
許可を受けた火薬庫に、新たにコンクリート破砕器を貯蔵したいがどのような手続きが必要か。 |
| 【答】 |
許可を受けた際の「火薬庫設置等許可申請書」に記載された種類以外の当該火薬類を火薬庫に貯蔵しようとする場合は届出が必要です。「貯蔵火薬類等変更届」(県細則様式第5号)を提出してください。なお、同一の火薬庫には貯蔵できない種類の火薬類がありますのでご注意ください。(規則第19条)
また、知事の指示を受けて設置している火薬庫外貯蔵場所の場合も同様です。 |
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法11条
法12条
則81条の14表7号
則19条
則15条
細則6条 |
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手を抜いた 隙間につけ込む 火薬事故
【平成14年度火薬類危害予防週間標語】 |
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