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キャッチセールス

印刷ページ表示 ページ番号:0328158 2013年4月1日更新消費生活センター

駅前や繁華街の路上でアンケート調査などと称して呼び止め、喫茶店や営業所に連れて行き、しつこく勧誘して商品やサービスの契約をさせる商法

ケース

 街を歩いていたら、「アンケートに答えて」と呼び止められた。「お礼にお肌のチェックをサービスする」と誘われ、店舗に案内された。すると、「しみ、そばかすがひどい」などと言われて不安になり、「今ならキャンペーン中なので特別価格で買えるから」と言われ、高額な家庭用美顔器と化粧品を契約してしまった。

解説

  キャッチセールスの場合、販売員が家を訪問して来るわけではないのですが、販売勧誘の目的を告げずに消費者を呼び止めて営業所等に連れて行って勧誘する点で不意打ち的であるため、特定商取引法では「訪問販売」に該当するものとして規制されています。
  キャッチセールスの被害者の多くは十代後半から二十代の若者です。軽い気持ちでついて行くと、巧妙なセールストークにはまってしまい、断りにくくなります。
  悪質な場合、店舗等に連れられていくと、大勢に囲まれて勧誘されるなどして、強引に契約させられるケースもあります。

相談の多い商品・サービスは?

 化粧品、美顔器、絵画、エステティックサロン、英会話教室 など

☆トラブル防止のアドバイス

*路上などで声をかけられた場合は、注意して対応しましょう。

☆契約してしまったときの対処法は?

  • 法定書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。
    クレジット(個別信用購入あっせん)契約の場合は、個別信用購入あっせん業者に対しクーリング・オフの通知をしましょう。
  • 未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合は、取り消すことができます。
  • 不当な勧誘行為(不実告知、重要事項の不告知、退去妨害等)があれば、契約を取り消すことができます。             
  • クレジット(包括信用購入あっせん)契約の場合は、信販会社に対して支払停止の抗弁をしましょう。

<参考>

*消費のアドバイス

*情報資料室